離婚の慰謝料から調停離婚の訴訟手続きを説明。離婚原因の不貞行為である不倫や浮気の調査方法も解説。

夫婦の離婚問題

内容証明の作成方法(内容証明郵便)

内容証明は手紙ですが、郵便局が特殊取扱をする関係上、形式には一定の制約があります。 したがって、これに反していると窓口で受け付けてもらえないので注意が必要です。

■内容証明の作成ルール

1)使用文字の制約を守る
使用できるのは、仮名、漢字、数字、固有名詞の英字に限られます。 うっかりと固有名詞でない英字を使うと、扱ってもらえないので注意が必要です。

2)特殊な記号は使わない
記号は、括弧、句点の他に、一般に記号として使用されるものは使えることになっています。 業界のみで通用しているような特殊な記号は使えないので、注意が必要です。

3)字数、行数の制約を守る
字数の制約は、1枚の用紙につき、横書きの場合、「1行13字以内、1枚40行以内」か「1行26字以内、1枚20字以内」です。 縦書きの場合、「1行20字以内、26行以内」です。

4)字句の訂正法にもルールがある
「訂正」や「挿入」や「削除」をする場合には、その「字数」「箇所」を欄外か末尾の余白に記入して押印しなければなりません。 また、訂正や削除をした元の文字は、明らかに読みえるよう字体を残すことが必要とされています。 できれば、パソコンで字数、行数の設定をし、間違いがないと確認してから印刷すればいいと思います。

5)用紙が複数の場合は、契印をする
字数、行数の関係から1枚の用紙におさまりきらず、2枚以上になる場合には、 ホッチキス等でとじた上で「綴目に契印すること」が必要です。 つまり、2枚にまたがって印を押すことになります。

6)文書は1通に限る
同じ相手に出すものであっても、同時に2通以上出すことはできません。それぞれ別の内容証明で出すなどの工夫が必要です。 また、1通のみですから、添付資料なども同封することはできません。

7)決められた通数を用意する
1名に出すときには、現物1通と謄本2通の計3通が必要となります。

■内容証明の提出ルール

1)取扱い郵便局を確認する
内容証明は、「郵便物の集配事務を取り扱う郵便局」と「地方郵便局長の指定した郵便局」しか取り扱わないことになっています。 近くの郵便局へ出向いても扱ってくれないことがあるので、取扱いをしてくれる郵便局を確認する必要があります。

2)郵便局での手続き
窓口で必要な現物と謄本を提出します。 なお、内容証明に記載したとおりの住所氏名を書いた封筒が必要ですので、あらかじめ用意しておきます。

3)料金の払いこみ
内容の証明 手紙1枚なら420円、1枚増すごとに250円
普通郵便料 80円
書留料 420円
配達証明料 1,300円


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