夫婦に未成年の子供がいるときは、親権者を決めないと離婚することはできません。
離婚は、本人同士の合意があれば自由にできますが、 夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、 その子供の親権者を決めないと市区町村役場で離婚届けを受付けてくれないのです。
夫婦の話し合いで決まらないときは、裁判所に申し立てて親権者を決めてもうらこともできます。
一般的には、母親が親権者になるケースが大半のようです。
とくに、調停や裁判離婚で親権者を決める場合には、父親が小学校低学年以下の子供の親権者になるケースは非常に少ないようです。
しかし、相手方が離婚の際の取り決めを無視して、子供を勝手に自分の所へ引き取ってしまうというケースもあります。
この場合には、強引に、または力ずくで子供を取り戻すことはできません。 親権者は親権妨害を排除して子供を返せ、と裁判所に訴えることになります。
このほか、子供をめぐる問題では、面接交渉権も忘れてはなりません。
現行法に規定はありませんが、離婚の話し合いの際には、養育費とともに、必ず決めておきたい事柄です。
参考までに未成年の子供がいる場合の検討項目と流れを図にまとめておきます。
■未成年の子供がいる場合の検討項目