離婚の慰謝料から調停離婚の訴訟手続きを説明。離婚原因の不貞行為である不倫や浮気の調査方法も解説。

夫婦の離婚問題

約束の確実な履行(離婚後の知識)

離婚時の約束には、財産分与、慰謝料、子の養育費など、金銭に関するものがあります。 これは、一時金で全額一度に支払ってもらえればいいのですが、多くの場合、月々の分割払いになっているのが実情です。

こうしたケースでは、支払う側が、支払いをすることが嫌になったり、あるいはなんからの事情で支払いができなくなった場合に、 大変困ったことになります。こうしたことが起こらないように対処しておくことが必要です。

■契約書は公正証書にする

離婚時の約束を守らせるためには、しっかりと契約書を作成しておくことが重要です。 こうした契約書がないと、後からそんな約束をした覚えがないと言われれば、その事実があったことを証明しなければなりません。

とにかく離婚したい一心から、離婚届けにハンコさえもらえばいいといった態度は危険です。

こうした契約書は、公正証書にしておくのがいいと思います。 公正証書は、当事者が公証役場にいき契約内容を示して公証人に作成してもらうのですが、 証拠力が強く、また証書の条項に執行許諾約款といって、「本契約に違反した場合には、強制執行をされても異議を申し立てない」という文言があれば、 訴訟をすることなく強制執行できるというメリットがあります。

■相手が約束を守ってくれないとき

家庭裁判所は、調停や審判終了後も、その履行を確保する制度を設けています。これには、履行勧告と履行命令とがあります。

履行勧告とは、調停や審判で決まったことを履行しない者に対して、家庭裁判所が調査したうえで、義務を果たすように勧告するものです。

また履行命令とは、勧告よりも一段と強いもので、相当の期間を定めて義務を履行するように命令するもので、 命令に従わない場合には、10万円以下の科料の制裁をうける場合があります。


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