離婚の方法には、 「協議離婚」、「調停離婚」、 「判決離婚」の3つの種類があります。
■協議離婚
夫婦のお互いが話しあって、離婚に合意した場合に離婚届けを役所に提出することによって成立します。
■調停離婚
協議により離婚の話あいがつかない場合に、家庭裁判所に申し立てて調停を行う方法です。 家庭裁判所では、調停委員会が双方から事情を聴取し、解決のための斡旋をしてくれます。 解決の方法は、離婚だけでなく、お互い円満にもとのサヤにおさまるようにも努力します。
調停による話合いで、離婚やその条件などについて双方の合意が整った場合には調停調書が作成され、 この時点で離婚が成立します。 市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届けを提出することになります。
なお、この調停を抜きにして、離婚の訴訟をすることはできません。 こうした家庭の問題については、訴訟の前に必ず調停の申立てをしなければならないことになっています。(調停前置主義)
■判決離婚
調停でも離婚が成立しない場合に、どうしても離婚したいというのであれば、 訴訟によって離婚の判決を得て、離婚する方法しか残されていません。 そして、この判決書の謄本と確定証明書を添付して、離婚届けを役所に提出することになります。
市区町村役場への離婚届け提出については、協議離婚、調停離婚、判決離婚のいずれの場合にも必要となります。
離婚届けの用紙は、役所に備え付けてありますので、あらかじめこれを入手して記載することになります。 記入の注意点については、届出用紙に記載してあります。
離婚届けの提出は、本籍地か夫婦の所在地の住所に出します。 離婚届けの通数は、従来は1〜3通必要でしたが、現在は1通でよいことになっています。
また、離婚届けには証人が2名必要です。 この証人も本籍や生年月日を記入しますが、成人であればよく、婚姻届けの際の証人や仲人であったりする必要はありません。 離婚届けは、提出して受理された団塊で離婚は成立します。
なお、婚姻中の姓を使いたいときには、 離婚届けと同時あるいは離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、 婚姻中の姓を使用することができます。この手続きをしない場合は、元の姓に復します。
参考までに離婚方法を図としてまとめておきます。
■離婚方法の相関図