離婚後、生活費を一方の配偶者に頼っていた場合などでは、 財産分与や慰謝料、養育費といった離婚給付金が支払われたとしても、生活が苦しい場合もあります。
そのため、生活費をまかなうためにほとんどの方が、アルバイトやパートなど働いているという現実があります。
また、相手も収入がなく、離婚給付金など支払ってもらえないというケースも多くあります。 このように生活が苦しい場合には、行政による保護がありますので、この制度を有効に活用するようにして下さい。
■児童扶養手当
この手当ては、母子家庭に支給されるもので、年収が一定以下の場合です。父子家庭には支給されません。
支給額
子供が1人…42,370円(月額最高)
2人目の子供…5,000円を加算(月額)
3人目の子供から…3,000円を加算(月額)
※詳細については、市区町村役場の窓口で確認して下さい。
■生活保護
病気や失業などで生活に困っている人で、かつ資産もなく、親族が助け合っても最低生活も営めないといった場合に、 その人の収入と厚生労働大臣が定める保護基準で算定した最低生活費との差額を支給するというものです。
この生活保護基準は、詳細に定められていますので、最寄の福祉事務所の窓口で確認して下さい。 その他、都道府県により手当てや貸付の制度もありますので、市区町村役場の窓口で相談してみて下さい。
いずれにしても、離婚後の生活は、離婚前と比べると厳しい生活になるようです。 そのため、離婚後の生活設計をきちんと考えておく必要があります。