調停が不成立でどうしても離婚したいというのであれば、訴訟により、離婚することを求めるしかありません。 この場合、離婚原因があることを証明しなければ、離婚することを裁判所は認めてくれません。
この離婚原因は、民法の770条に規定されています。
1)不貞行為−浮気など
2)悪意の遺棄−夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合など
3)3年以上の生死不明−蒸発など
4)回復の見込みのない強度の精神病
5)その他、婚姻を継続しがたい重大な自由−性格の不一致など
上記の離婚原因に該当するとなれば、裁判所は離婚を認める判決を出します。 こうした判決に不服な場合には、控訴し、さらに控訴審の判決に不服な場合には、上告して争うことができます。
裁判となれば、調停と違って法律知識も必要となり、書類の作成などは素人では難しいことが多々ありますので、 弁護士を頼むほうがいいと思います。
■裁判の手続き
裁判の申立ては、住所地を管轄する地方裁判所に対して、書状を提出することによって始まります。
訴状の記載事項は、民事訴訟法に定められていて、訴状の用紙は調停申立てのように裁判所に備えてはありませんので、 自分で作成することになります。訴状と同時に戸籍謄本、証明書(調停不成立)を添付書類として提出します。
なお、離婚の請求と同時に、この親権、養育費、財産分与、慰謝料の請求もすることができます。
裁判に要する費用は、離婚請求だけなら8,200円、財産分与も同時に申し立てると900円が追加となります。 慰謝料を追加するときは、請求額によって異なります。この他、呼び出しのための切手代6,400円から8,000円が必要となります。
訴訟では、訴えを起こした側が相手に不貞の事実や悪意の遺棄などの離婚原因があることを立証しなければなりません。 ただ単に主張するだけでは効果がなく、証拠書類を提出し、必要であれば証人にも出廷してもらうことになります。
訴訟の審理は、公開の法廷で月に1回程度開かれ、審理を尽くしたところで判決となります。
訴訟の申立てから判決までにどのくらいの日数がかかるのかは一概にはいえませんが、 半年〜1年程度はかかるとみておく必要があると思われます。 なお、訴訟中に裁判官が和解を勧告すりこともあります。この和解の勧告に応じるか、応じないかは自由です。
審理が終わると裁判所は容認(離婚を認める)か棄却(離婚を認めない)の判決を出します。 判決に不服があれば、高等裁判所に控訴することになります。
離婚の判決がなされて、相手方が控訴せずに離婚が確定(判決から2週間)すると、離婚が成立することになります。 その後、判決の謄本を添えて、離婚届けを市区町村役場に提出することになります。 この届けは、判決の書く手にによりすでに離婚の効果は生じていますので、これは形式的なものになります。
戸籍法では、裁判確定から10日以内に、離婚の訴訟を申し立てた側が届け出ることになっています。