離婚の話合いがつかないときは、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。 この手続きをせずに、いきなり訴訟をすることは許されておりません(調停前置主義)。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所です。
調停は識者である3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が、双方を呼んで事情を聴取し、 合意にこぎつけるように仲裁、斡旋してくれます。合意ができれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。
また、、調停離婚とは違い、審判離婚というものがあります。 これは、せっかく調停を重ねて離婚を成立させる方が当事者のためであると考えられるのにもかかわらず、 調停の合意ができない場合などに、家庭裁判所が独自の判断の下に離婚を宣言する方法です。
しかし、この審判離婚は異議申し立て(審判から2週間以内)が利害関係人からなされると審判の効力はなくなることから、 あまり利用されていません。
■調停離婚の手続き
離婚調停の申立書の用紙は、家庭裁判所に備え付けてあります。これに所定の事項を書き込み、窓口に提出することになります。
添付書類としては、夫婦の戸籍謄本、その他、夫婦関係の破綻を示す資料があればこれも添付します。 この調停申立書には、900円の印紙を貼る必要があります。
離婚の調停を申し立てると、その後、裁判所から書面で期日を指定して呼び出しがあります。
調停は本人が出頭するのが原則ですので、どうしてもその日が都合悪ければ、期日変更の申立てをすることもできます。 弁護士に頼んだからといって、調停ではまかせっきりにするということはできないのです。
なお、正当な理由なしに裁判所に出頭しないと、5万円以下の科料の制裁があります。
調停は非公開で、調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が当事者と調停室でテーブルを挟んで話し合うというのが原則ですが、 当事者が同席をすると話合いが困難なことが多いので、別々に事情聴取をする場合が多く、 控室も別々に用意されていることが多いようです。
離婚の調停では、離婚するしないの問題だけでなく、離婚に関連する子の親権や養育費の問題、 財産分与、慰謝料などの問題も話しあわれます。 こうした調停の話あいは、10日〜30日おきに、何回か繰り返されることになります。 そして、約半年後には何らかの結論が出ることになります。
こうして夫婦が離婚に合意すれば、調停離婚は成立します。 なお、相手が調停の席に来ない場合には、裁判と違い欠席裁判はできませんので、調停は不成立ということになります。
調停離婚が成立したら、調停調書の謄本の交付を家庭裁判所に申請し、 この謄本を添付して離婚届けを市区町村役場に提出することになります。 離婚は、調停成立の段階で効果を生じていますので、この届出はあくまでも、事後報告的なものです。