離婚の基礎ルールの1つとして、慰謝料や財産分与の算定には、 一定の決まりごとがあるということをあげることができます。
離婚において支払われる金銭には、慰謝料と財産分与のほか、 未成年の子供に対する養育費と離婚成立までの生活費の問題もあります。
いずれも、一定のルールに従って、その金額が算定されます。
一時払いにせよ、分割にせよ、相手への支払いは、通常、現金でしますが、 取り決めた金額が高額の場合や支払う人の資産が不動産しかないという場合には、財産分与として、 そのまま不動産を引き渡すこともあります。
しかし、この場合、支払う人に譲渡所得税が課せられることもあるので注意して下さい。
また、養育費については、子供が何歳になるまで支払えばいいのか、その支払期間が問題になります。
主な考え方は、義務教育卒業まで、満18歳まで、高校卒業まで、大学や専門学校卒業まで、の4つですが、 一般的には、高校卒業まで養育費を支払うというケースが多いようです。
なお、未成年の子供は、父母のどちらに引き取られたかには関わりなく、 原則として、収入の多い親の生活レベルで暮らせるよう養育費の請求ができます。
また養育費の金額や期間は、一度決めたら絶対変更できないというわけではなく、 双方の事情や社会情勢の変化により変更することもできます。
この場合、話合いが無理であれば、調停などで養育費の増減を請求することになります。
結婚中の生活費は、それぞれの収入などにあわせて分担することになっています。
そこで、相手に一定の収入がなければ、たとえ離婚を前提として別居中でも離婚が成立するまでは、 相手の生活費を負担しなければならないのです。
参考までに離婚に伴う給付金の目安の流れを図にまとめておきます。
■離婚に伴う給付金の目安