離婚の慰謝料から調停離婚の訴訟手続きを説明。離婚原因の不貞行為である不倫や浮気の調査方法も解説。

夫婦の離婚問題

姓と戸籍の扱い(離婚後の知識)

ここでは離婚後の知識として、離婚後に姓と戸籍がどのように扱われるのかについて説明します。

■離婚後、旧姓に戻るか、結婚中の姓を名のるかは自由

離婚をすると、結婚で姓を変えた人は元の姓に復するのが原則ですが、 結婚中に使っていた姓をそのまま名のることもできます。

この場合には、「離婚の際に称していた氏を称する届」 を離婚届けと同時にあるいは離婚の日から3ヶ月以内に届出する必要があります。 この届出がない場合には、自動的に結婚前の姓に復することになります。

■元の戸籍に入籍する場合と新戸籍が編成される場合とがある

結婚によって姓を変えた者は、離婚するとその戸籍から除かれることになります。 そして、旧姓に復する場合には、原則として結婚前の戸籍に入籍することになります。

但し、離婚の際に、実家の戸籍が消滅(両親の死亡など)していたり、 あるいは本人が新戸籍をつくることを申し出た場合には、新戸籍が編成されることになります。

また、結婚中に使っていた姓をそのまま名のる場合には、必ず新戸籍が編成されることになっています。

■離婚しても子の姓は変わらない

離婚しても子の姓は変更されず、戸籍筆頭者の戸籍に残ったままです。 つまり、母親が旧姓に復して親権者となって子を引き取っても、子は父親の戸籍に入ったままで、 母親とは姓が違ったままということになります。

これでは、不都合も生じますので、子本人または15歳未満のときには親権者が家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをして、 同一の戸籍に入籍するということになります。

この氏の変更許可の申立ての手続きは、複雑なものではありませんが、 親権者が法定代理人として手続きをおこないますので、親権者になっているかどうかが重要です。


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