自分の好きな名前に変更できるのかということは、興味のあるところだと思います。 現在は改正戸籍法により、名字の場合は、「やむを得ない事由」、 名前の場合は、「正当な事由」に限り、改称を認められることになっています。
戸籍法第107条:やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、 戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
第107条の2:正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出なければならない。
このように改称・改名の敷居を高くしている理由は、戸籍制度の円滑な運用を害し、 犯罪に悪用されかねないなどということや、むやみな変更が選挙や課税などの行政事務に弊害をもたらすということにあり、 審判にあたっては、個人の利益と社会の利益を公平に比較し、 犯罪等の目的が存在しないかどうかを見極めることになっています。
改名の手続きについては、まず申立人(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所の許可が必要です。 「名の変更許可申立書」と変更申立ての理由を証明するもの、および戸籍謄本を提出し審判をうけます。 許可が下りれば、「名の変更届」を提出することになります。 姓は戸籍の基本となるため、変更には名以上に厳しい許可基準が定められていますし、 同一戸籍全員の姓が変更されるため、家族の意見が一致していることが条件となります。
費用については、「変更許可申立書」の購入に要する41円と収入印紙代600円が必要となります。 このように費用が安価であるため、改称・改名は簡単に思われますが、実際にはかなりの手間がかかるようです。 本人か代理人が家庭裁判所に出頭し、審議が開かれるのですが、必ずしも1回で終了するわけではありません。 とくに姓を変更する場合は、慎重な審議が行われます。
どのような場合に、改称・改名が認められるかと言うと、次のような事例になります。
1.読み方や文字面が珍奇で、社会生活上支障がある場合
2.字がむずかしくて読み書きに困ったり、音を聞いていも文字の見当がつかない場合
3.外国人と紛らわしい場合
4.戸籍上とは異なる名字を長年用いている場合
5.同姓同名の人がいて、そのために社会生活上の支障がある場合
6.神官もしくは僧侶になった時、または辞める時
7.帰化した場合
8.異性と紛らわしい場合
これまでに改称・改名が認められた主な例として、2号を連想させる「仁後」や性器のことを指す「穴倉」等があります。 その他難解なものとしては、案山子(かかし)、馬鶏止守(ばけいとめもり)、卯三(うそ)等があります。