6)控えを紛失しても大丈夫
内容証明を出す際に、郵便局に相手に出す文書一通の他に同じ物2通を提出します。
郵便局では、謄本の1通を5年間保存します。
よって、控えを紛失した場合でも郵便局で内容証明を出したものの閲覧が可能ですし、再度の証明をしてもらうことも可能です。
7)別の書類などの同封はできない
内容証明以外の手紙なら、文書以外の書面などを同封することができます。しかし、内容証明ではそうしたものの同封はできません。
内容の証明のしようがなかったり、煩雑になったりするという理由からです。
8)形式、使用文字等の制約がある
内容証明では、証明を簡便にするために、形式や使用文字等についての制約を設けています。
具体的には、作成方法のとおりですが、そのために不便なことも少なくありません。
9)心理的な圧迫効果がある
普通の人であれば、内容証明を受けとった場合、たいていはドキっとしたり、いやな気持ちになったりする等心理的に圧迫されます。
これは、受け取る際に押印を要求されることや内容が公的なものとして認められているため、
受け取る人は、国から言われているかのように誤解してしまうためだと思います。
こうしたことから、よくも悪くも、内容証明郵便は、単なる特殊取扱郵便に過ぎないのに、実際上は強烈な心理的圧迫の効果をもたらすのです。