1)内容に制約がない
内容証明は、郵便物つまり基本は手紙です。したがって、出す方が自由に作文することができます。
内容証明だからといって、作文内容が制約を受けることはありません。但し、使用する文字や字数などの形式的な面では制約があります。
2)普通の手紙以上の特別な効果があるわけではない
内容証明というと、何か特別の効果があるように考える人がいますが、
実際には、内容証明といっても手紙であることに変わりはありませんので、
相手に届いて、その内容が伝わるという一般の手紙以上の効果はないことに注意する必要があります。
3)内容が公的に証明できる
内容証明は、手紙の中身がその内容であることが証明されます。この点は普通の手紙と違うところです。
内容証明なら、内容を郵政省、つまり国が証明してくれるのです。
4)相手に届いたことが証明できる
配達証明という特殊取扱をすることにより、相手方に届いたことが証明されます。
法律上の定めには、通知は発しさえすればよいという場合もありますが、実施には、届かなくてもよい場合か否かの判断が難しい場合が多いため、
実際には配達証明により、配達したことを証明してもらうのが一般的です。
5)発信した日が証明できる
届いたことが証明されるなら、発信したことの証明はさほど重要でないと思われるかもしれませんが、
発信しただけで(届かなくても)効果のある場合もあり、その場合、有効期限が定められている場合がほとんどです。
こんなときは、届いたかどうかより、いつ出したのかが重要となります。しかし内容証明では、国がいつに出したかを証明してくれるのです。