内容証明郵便に関して、これまでに説明していないことなどを中心に素朴な疑問としてまとめてみました。
Q.受け取りを拒否された場合は?
A.受取人が内容証明の受領を拒否する場合があります。この場合には、差出人に受取拒否の紙が返信されてきます。
しかし、法的な効果としては、受け取り可能であったにもかかわらず、拒否したことになりますので、
内容証明による意思表示は受取人に到達したとみなされます。
Q.内容証明を鉛筆で書くことは可能ですか?
A.鉛筆で記入してはいけない、という規定はありませんので、たとえ鉛筆で記入した内容証明でも郵便局は受け取ってもらえます。
しかし、社会通念上、公的文書を鉛筆で書くことはまずないので、(改ざんされないという観点からも)鉛筆書きは避けておくべきです。
Q.裁判所から出す方がいいと聞きますが?
A.どこで出しても効力としては同じですが、裁判所内の郵便局から内容証明を出すと、「裁判所内郵便局長」という印鑑が押されます。
この裁判所という言葉が相手にプレッシャーを与えるために、状況により裁判所から出す方がいいと言われています。
Q.内容証明でラブレターを出すことは可能ですか?
A.はい。可能です。文書の内容や利用の仕方に制限はありませんので、ラブレターに使用することも可能です。
しかし、内容証明の本来の目的を考慮すれば、ラブレターを送るというのはイレギュラーなケースです。
Q.自分で作成するのと弁護士に頼む場合の基準は?
A.内容証明による意思表示の後、裁判にも発展しそうな(もしくは裁判をするという強い決意がある)場合には、
早期の段階から弁護士に頼んでおく方がいいと思います。
Q.弁護士以外の人には頼めないの?
A.たいていの行政書士であれば、取り扱っています。弁護士よりも費用的に安く、親切に(?)対応してくれるケースが多いと思います。
よって、裁判には発展しないけど、内容証明を送りたい、でも法律のことはちょっと…という方には、
町の法律家の行政書士が適任だと思います。
Q.請求金額により目安があるの?
A.請求金額の大小よりも、裁判に発展するかどうかという観点で、弁護士か行政書士かを決めればいいと思います。
あくまでも目安としては、300万円未満の小額訴訟内であれば、行政書士でもいいのではないかと思います。
Q.弁護士や行政書士にかかる一般的な費用は?
A.弁護士の場合には3万円〜5万円程度、行政書士の場合には1万円〜3万円程度だと思います。
その他、成功報酬金として請求金額の何%という設定をしていることが多いです。詳細は個別に確認願います。