境界紛争の解決を図るうえで、争いの当事者は誰と誰であるかを明確にしておく必要があります。 これは法律的に権利のある人と話をしなければならないためです。
地番の境の境界については、所有者のみが当事者となりますので、 借地人がおり利害関係があったとしても当事者にはなれません。
つまり、境界を問題にしうる当事者は、その境界で異なる地番の、 異なる土地をそれぞれ所有している人です。
ではこのように隣接地の所有者が、真に境界に関する当事者となれば、 話し合いによって境界に関する問題を解決できるのでしょうか?
この点は所有権の範囲に関する私的なものであればできますが、地番の境の境界(公的なもの)については、 それを確定したり動かしたりする権限や能力はありません。
所有権の範囲に関する私的なもので問題が解決すればそれにこしたことはないと思います。
しかしそれでは問題が解決しない場合、境界を確定するのは、境界確定訴訟の裁判しかないのです。 この意味では、境界については、能力の点では隣地所有者でさえ、当事者ではないとさえ言えるかも知れません。
しかし、だからといって隣地所有者の話し合いは無駄かといえば、決してそうではありません。 合意して決着させるかぎり事は解決しますし、土地の処分なども合意したところが境界だとして、 スムーズに運んでいくものと考えられるからです。
当サイトの参考情報に弁護士会一覧の連絡先がありますので、 裁判はもちろんのこと、私的なものにしろ初めからゴタゴタすることがわかっている場合には、 弁護士をいれておくようにして下さい。
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