隣地境界線の土地境界トラブルの防止。近隣住民や隣人との日照、眺望トラブル、騒音、悪臭問題についても説明。

隣人との土地境界トラブルの予防

境界紛争の方法

境界の紛争という場合、私法的なもの(所有などの私的なもの)と、 公法的なもの(地番の境などの公的なもの)のどちらでトラブルになっているのかを明確にした上で、 事態の解決を図っていく必要があります。

地番の境の境界については、土地所有者も処分能力というべき権限はありません。 したがって、争いの真の内容がこの境界の確定であるときは、法的な意味では話し合いや合意によってはできません。

本当の意味での公的な境界を確定させるためには、境界確定訴訟により、 裁判所に判断してもらわなければなりません。

この場合には、弁護士に依頼し、物事を解決していくことしか方法はないと思います。 このような意味では、公的な境界確定は、話し合いや、調停、和解にはなじまないということができると思います。

一方、私的な境界を確定させるためには、話し合いにより、当事者の合意ができて、いちおう境界と定めるところが定まれば、 トラブル事態はおさまりますし、普通はそれを真の境界と思いこんで物事が運ばれていくために、 事実上は境界が確定できたのと同じ状況になります。

もしも、相手方に明確に意思表示をしたい場合や証拠として話合いの内容を残しておきたい場合などには、 内容証明郵便を使うという方法もあります。

ただ、この内容証明郵便は、使い方によっては相手との関係を悪くすることもありますので、 慎重に検討することが必要です。

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