1994年6月、戸籍法の一部改正で、戸籍事務をコンピューターで扱うことが可能となりました。 行政サービスの向上、戸籍事務処理、関連事務処理の迅速性、正確性の向上を目的としています。
戸籍事務は、国が市区町村に仕事をまかせている機関委任事務であるため、市区町村の財政や人事の事情を考慮して、 市区町村長がコンピューターによる取扱いを申し出て、国がこれを審査し、 技術的基準や情報の保全および保護について必要な措置を講じていると認めた場合に、コンピューターによる取扱いを指示します。
これまでの謄本、抄本、記載事項証明書の交付は、全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書の交付に代わります。
但し、一部事項証明書は、請求者が求める事項が記録されていることを証明するのに適するものであって、 特定の事項の記録がないことを証明することはできないとしています。
コンピューター化の最大の長所は、一部省略の証明書や一部事項証明書の交付が簡単にできることです。
これを原則とし、全部事項証明書の交付を禁止し、個人事項証明書は法律で定められた場合に限定的に交付することによって、 個人別、事件別登録制度を結果的に実現させることが可能になります。