野沢太三法相は9日午前、閣議後の記者会見で、事実婚など法律上の結婚をしていない両親の子ども (非嫡出子=婚外子)に関する戸籍の続柄欄の記載について、 嫡出子と同様の記載方法に改めるため年内に戸籍法施行規則を改正する考えを示した。
現行は、法律上の結婚をした両親の子である「嫡出子」は「長男」「長女」などと記載し「非嫡出子」は単に「男」「女」と記している。 法相は「(改正は)およそ年内をめどにしたい。(嫡出子に記載を合わせるのが)常識的だ」と述べ、非嫡出子も「長男」「長女」などと記載する考えを示した。
法相は「生まれた子にはいずれも差別があってはならない」と強調し、 改正は「家族制度の根幹に触れ、民法の規定に触れることもあるので根回しの上でやりたい」と述べた。(共同通信)