附 則 [抄]
第百二十六条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第百二十七条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の戸籍法をいい、旧法とは、従前の戸籍法をいい、新民法とは、この法律と同日に施行される民法の一部を改正する法律をいい、旧民法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。
第百二十八条 旧法の規定による戸籍は、これを新法の規定による戸籍とみなす。ただし、新法施行後十年を経過したときは、旧法の規定による戸籍は、法務省令の定めるところにより、新法によつてこれを改製しなければならない。
2 旧法によつて定められた本籍は、新法によつて定められたものとみなす。
第百二十九条 旧民法を適用する場合に関しては、新法施行後も、なお、旧法を適用する。
第百三十条 新法は、新法施行前の届出その他の事由によつて、戸籍の記載をし、又は新戸籍を編製する場合にもこれを適用する。
第百三十一条 第百二十八条第一項の戸籍に在る者について新戸籍を編製する場合には、同項の戸籍に在るその者の子でこれと引き続き氏を同じくする者は、新戸籍に入る。但し、その子に配偶者又は戸籍を同じくする子があるときは、この限りでない。
2 前項の場合に、新本籍が従前の本籍地と同一の市町村内に定められたときは、第三十条第二項の規定は、これを適用しない。
第百三十二条 第十九条第一項及び第九十九条の規定は、新民法附則第十二条の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
第百三十三条 第百二十八条第一項の戸籍に在る者で配偶者のある者は、配偶者とともにしなければ、分籍をすることができない。
第百三十四条 応急措置法施行後新法施行前に、応急措置法第六条第二項前段の規定によつて、親権者を定める協議が調つたときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、協議を証する書面を添附して、その旨を届け出なければならない。この場合には、第三十八条第一項但書及び第三十九条の規定を準用する。
2 応急措置法施行後新法施行前に応急措置法第六条第二項後段又は第三項に規定する裁判が確定したときは、親権者は、新法施行の日から十日以内に、裁判の謄本を添附して、その旨を届け出なければならない。その届書には、裁判が確定した日を記載しなければならない。
第百三十五条 第七十八条の規定は、新民法附則第十四条第一項但書の規定によつて協議で親権者を定めようとする者にこれを準用する。
2 第六十三条の規定は、新民法附則第十四条第二項又は第三項に規定する裁判が確定した場合において親権者にこれを準用する。
第百三十六条 新法施行の際現に後見監督人の地位に在る者は、新法施行の日から十日以内に第八十五条において準用する第八十一条又は第八十二条に規定する届出をしなければならない。
第百三十七条 第百二十八条第一項の戸籍について転籍の届出があつたときは、新法の規定にかかわらず、従前の戸籍によつて戸籍を編製する。
第百三十八条 左の法令は、これを廃止する。
明治五年太政官布告第二百三十五号(改姓名に関する件)
明治六年太政官布告第百十八号(御歴代の御諱及び御名の文字の使用に関する件)
昭和十五年法律第四号(委託又は郵便による戸籍届出に関する件)
昭和二十一年司法省令第四十七号(昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件に基づく出生及び死亡の届出等に関する件)
2 この法律施行前にされた戸籍届出の委託については、昭和十五年法律第四号は、なお、その効力を有する。この場合には、同法第一条第一項の確認は、家庭裁判所がこれをする。
3 第百十九条の規定は、前項の確認にこれを準用する。
第百四十条 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお、従前の例による。
第百四十一条 この法律施行の際現に裁判所に係属している過料事件については、なお、従前の例による。
附 則 [昭和23年12月21日法律第260号] [抄]
第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
附 則 [昭和24年5月31日法律第137号] [抄]
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。但し、戸籍法第十一条及び第二十八条第一項の改正規定は、昭和二十三年二月十五日から適用する。
附 則 [昭和25年5月4日法律第148号]
1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。
2 この法律の施行前における国籍の取得又は喪失に関しては、この法律の施行後も、なお、改正前の戸籍法を適用する。
附 則 [昭和27年4月28日法律第106号] [抄]
この法律は、法施行の日から施行する。
附 則 [昭和27年7月31日法律第268号] [抄]
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 [昭和31年6月12日法律第148号] [抄]
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
附 則 [昭和37年3月29日法律第40号] [抄]
(施行期日)
この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則 [昭和37年9月15日法律第161号] [抄]
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他のこの法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [昭和45年4月1日法律第12号] [抄]
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [昭和51年6月15日法律第66号] [抄]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中戸籍法第十条、第十二条第二項、第四十八条第三項、第五十二条第一項、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条及び第百二十四条の各改正規定並びに同法第十二条及び第百二十一条の次にそれぞれ一条を加える各改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
4 第三条中戸籍法第五十二条第一項の改正規定の施行の日前十三日以内に出生した子について、同項の規定の改正により新たに届出義務者となつた母の届出に関する戸籍法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「届出事件発生の日」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)第三条中戸籍法第五十二条第一項の改正規定の施行の日」とする。
5 附則第一項ただし書に掲げる各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 [昭和55年5月17日法律第51号] [抄]
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則 [昭和59年5月25日法律第45号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。
(外国人と婚姻をした者の戸籍の編製に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に日本国民と日本国民でない者との婚姻の届出があつた場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。
(出生等の届出に関する経過措置)
第八条 出生、死亡若しくは帰化の届出又は国籍の留保の意思の表示に係る届出に関する第二条の規定による改正後の戸籍法(以下「新戸籍法」という)の規定は、この法律の施行前に出生、死亡又は帰化があつた場合において同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日以後となる届出についても適用し、同条の規定による改正前の戸籍法の規定により算定するとしたならばその期間の満了の日が施行日前となる届出については、なお従前の例による。
(国籍の喪失があつた場合の戸籍の届出に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に国籍の喪失があつた場合の国籍喪失の届出については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に国籍を喪失した者は、国籍喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百三条第二項の規定を準用する。
(外国の国籍の喪失の届出に関する経過措置)
第十条 新戸籍法第百六条第一項の規定は、この法律の施行前に外国の国籍を喪失した場合については、適用しない。
2 外国の国籍をも有していた日本国民でこの法律の施行前にその外国の国籍を喪失したものは、その喪失の届出をすることができる。この場合においては、新戸籍法第百六条第二項の規定を準用する。
(外国人との婚姻による氏変更に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前に日本国民でない者と婚姻をした者が新戸籍法第百七条第二項の規定により施行日に氏の変更の届出をすることができる場合においては、その届出の期間は、施行日から六月とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条又は第九条第一項の規定により従前の例によることとされる届出事件に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の届出)
第十三条 新戸籍法第百二条の規定は、附則第五条第一項又は第六条第一項の規定によつて国籍を取得した場合の国籍取得の届出について準用する。
附 則 [昭和62年9月26日法律第101号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [平成6年6月29日法律第67号]
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(戸籍の改製に関する経過措置)
2 第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する事務に、市町村長の委託を受けて従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 第一条の規定による改正後の戸籍法第二条から第四条までの規定は、前項の事務について準用する。
4 前二項に定めるもののほか、第一条の規定による戸籍法の改正に伴う戸籍の改製に関する必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則 [平成11年7月16日法律第87号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]
附 則 [平成11年12月8日法律第152号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。[後略]
(戸籍法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前に生じた事由による前条の規定による改正前の戸籍法第八十一条、第八十二条及び第八十四条(同法第八十五条において準用する場合を含む)の届出については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 民法改正法附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人については、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]
附 則 [平成13年12月12日法律第153号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [平成14年7月31日法律第100号]
(施行期日)
第一条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 [平成14年12月13日法律第152号] [抄]
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。[後略]
附 則 [平成14年12月18日法律第174号]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む)の規定は、この法律の施行前に虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下同じ)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤による記載がされた戸籍又は除かれた戸籍であって、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によって訂正がされたものについても、適用する。ただし、当該除かれた戸籍が第百二十八条第一項ただし書の規定による改製によって除かれたもの又は当該改製前に除かれたものであるときは、この限りでない。
2 この法律による改正後の第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む)の規定は、この法律の施行前に市町村長が記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をした戸籍又は除かれた戸籍についても、適用する。
ただし、当該除かれた戸籍が前項ただし書に規定するものであるときは、この限りでない。