住民票や戸籍謄本の取得請求方法、戸籍謄本抄本、戸籍附票、原戸籍の取り方や住基ネットの電算化を解説。

戸籍、住民票の基礎知識

はじめての戸籍法
(AA)はじめての戸籍法

戸籍法(6)

第六章 雑則

第百十七条の五 戸籍事件に関する市町村長の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

第百十七条の六 第四十八条第二項本文に規定する書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

第百十七条の七 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術利用法」という)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする届出の届出地及び同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする申請の申請地については、第四章及び第五章の規定にかかわらず、法務省令で定めるところによる。
2 第四十七条の規定は、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してした届出及び申請について準用する。
3 第四十条又は民法第七百四十一条若しくは第八百一条の規定による届出及び第四十一条の規定による証書の謄本の提出については、情報通信技術利用法第三条の規定は、適用しない。
4 戸籍及び除かれた戸籍については、情報通信技術利用法第六条の規定は、適用しない。

第百十八条 戸籍事件について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立をすることができる。

第百十九条 第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む)、第百七条の二、第百十条第一項、第百十三条又は第百十四条の許可及び前条の不服の申立ては、家事審判法の適用に関しては、これを同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

第百十九条の二 戸籍事件については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第百二十条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、これを三万円以下の過料に処する。

第百二十一条 市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(第百十七条において準用する場合を含む)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、これを五万円以下の過料に処する。

第百二十一条の二 偽りその他不正の手段により、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の謄本、抄本若しくは証明書の交付を受け、第四十八条第二項(第百十七条において準用する場合を含む)の規定による閲覧をし、若しくは証明書の交付を受け、又は第百十七条の四第一項の書面の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

第百二十二条 次の場合には、市町村長を五万円以下の過料に処する。
 一 正当な理由がなくて届出又は申請を受理しないとき。
 二 戸籍の記載又は記録をすることを怠つたとき。
 三 正当な理由がなくて届書その他の受理した書類の閲覧を拒んだとき。
 四 正当な理由がなくて戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本、第十条第一項若しくは第十二条の二第一項の証明書、第四十八条第一項若しくは第二項(第百十七条において準用する場合を含む)の証明書又は第百十七条の四第一項の書面を交付しないとき。
 五 その他戸籍事件について職務を怠つたとき。

第百二十三条 過料の裁判は、簡易裁判所がこれをする。

第百二十四条 戸籍の記載又は記録を要しない事項について虚偽の届出をした者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。外国人に関する事項について虚偽の届出をした者も、同様である。

第百二十五条 この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令でこれを定める。


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