第二章 戸籍簿
第六条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。
第七条 戸籍は、これをつづつて帳簿とする。
第八条 戸籍は、正本と副本を設ける。
2 正本は、これを市役所又は町村役場に備え、副本は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局がこれを保存する。
第九条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。
第十条 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。
2 前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。
3 市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。
4 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。
第十一条 戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する。この場合において、滅失したものであるときは、その旨を告示しなければならない。
第十一条の二 虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
2 市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。
第十二条 一戸籍内の全員をその戸籍から除いたときは、その戸籍は、これを戸籍簿から除いて別につづり、除籍簿として、これを保存する。
2 第九条、第十一条及び前条の規定は、除籍簿及び除かれた戸籍について準用する。
第十二条の二 除かれた戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者も、同様である。
2 前項に規定する者以外の者は、相続関係を証明する必要がある場合その他法務省令で定める場合に限り、同項の請求をすることができる。
3 第十条第四項の規定は、第一項の請求をする場合に準用する。