住民票や戸籍謄本の取得請求方法、戸籍謄本抄本、戸籍附票、原戸籍の取り方や住基ネットの電算化を解説。

戸籍、住民票の基礎知識

市民参加のデザイン―市民・行政・企業・NPOの協働の時代
(AA)市民参加のデザイン―市民・行政・企業・NPOの協働の時代

戸籍の疑問(戸籍関連)

戸籍のちょっとした疑問についてまとめてみました。 ここに掲載している例は、日常でも起こりうることですので、ぜひチェックしておいて下さい。

Q1.戸籍と住民票は同じものですか?
A1.戸籍と住民票はまったく違うものです。戸籍は親族関係の証明ですが、住民票は居住関係の証明です。 また、置いている場所も戸籍が本籍地であるのに対して、住民票は住所地になります。
Q2.筆頭者とはどういう意味ですか?
A2.筆頭者とは戸籍の始めに記載される方です。この筆頭者の姓(氏)が在籍者全員に及びます。 原則として、初婚同士の方がご結婚されるとご夫婦で新戸籍を作ります。このとき夫の氏を選ぶと、夫が筆頭者、妻が配偶者となります。
Q3.嫡出子(ちゃくしゅつし)とは何でしょうか?
A3.婚姻中の夫婦の間に生まれた子供を指します。これに対して、婚姻中でない男女の間に生まれた子供を嫡出でない子あるいは非嫡出子といいます。
Q4.夫婦別姓はできますか?
A4.現在のところ、民法及び戸籍法の改正がされていないので、夫婦別姓はできません。 同氏は人権上の問題もあることから、夫婦別姓の実現を唱える人もいます。
Q5.戸籍抄本を申請するのですが、今住んでいる所でとれますか?
A5.戸籍の謄本や抄本など、戸籍に関する証明書は、本籍地(戸籍を保管している市区町村役場)でしか取得することはできません。
Q6.戸籍の附票とはどんなものでしょうか?
A6.戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った(本籍を定めた)時以降の住民票の移り変わりを記録したもので、 戸籍簿とセットで本籍地の市区町村で管理しています。
Q7.改製原戸籍とはどんなものでしょうか?
A7.戸籍法が施行されて以来、戸籍簿の様式変更がありました。様式変更の際に、その当時有効な(除籍になっていない)戸籍は、 新様式への作り替え作業が行われました。この作り替え前のものを改製原戸籍と呼んでいます。
Q8.除籍とはどんなものでしょうか?
A8.一般に除籍とは、結婚や死亡などで戸籍から構成員が抜けることと除籍簿のことの両方の意味があります。
Q9.日曜日に婚姻届を出したいのですが、受け付けてもらえますか?
A9.休日・夜間の受付は戸籍関係の届書の預かりのみになります。これを平日に審査し、不備がなければ受理となります。
Q10.勝手に離婚届を出されないようにする方法はありますか?
A10.形式が整っている届けがされると受理されることになります。とはいっても、 勝手に届けを出されるのを防ぐために不受理申出という制度があります。 これは、離婚届や婚姻届のような、自分の意志で戸籍の記載内容を変更する届け出について、最長6ヶ月間受理しないように申し出ができる制度です。
Q11.1度提出した届書を返してもらう事はできますか?
A11.一度提出して受理された届書は、どのような理由であっても返してもらうことはできません。
Q12.最近子供が生まれて、これから届け出をするのですが。
A12.届け出の期間ですが、生まれた日を含めて14日以内で、14日目が休日の場合はその翌日までとなっています。 この期間を過ぎても届け自体はもちろんできますが、届出期間の経過後ということで過料処分の対象となる場合もあります。
Q13.婚姻届と入籍届は違うものですか?
A13.入籍とは、届けにより戸籍に入ることを指し、それが婚姻だけを指すわけではありません。 離婚の際に夫(父)の戸籍にいる子供を妻(母)の戸籍に入籍させる届けなど、姓(氏)の違う子供を同じ姓にさせるのが入籍届です。
Q14.婚姻届を出そうと思っていますが、必要な書類を教えてください。
A14.戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書、届書に押している印鑑、国民健康保険の保険証(加入者のみ)が必要となります。
Q15.改名・改姓について教えてください。
A15.名前を変える時、氏(姓)を変えるときは家庭裁判所の許可が必要です。 許可されるかどうかは裁判官の判断になりますが、一般的に社会生活上不便な場合のみに許可されます。
Q16.本籍を今住んでいる所に変更することはできますか?
A16.他の市区町村へ本籍を移す場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となります。転籍届は、筆頭者と配偶者が届出人になります。


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