住基ネットの賛成や反対。個人情報漏洩、プライバシー流出事件、個人情報保護法や住民基本台帳法を説明。

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住民基本台帳カード

住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスの1つとして、2003年(平成15年)8月25日から、 希望する方に対して市町村から住民基本台帳カードを交付されました。 住民基本台帳カードは、セキュリティの高いICカードとしており、様々な活用が可能です。 ICカードは、ICチップで情報記録と情報処理を行うパーソナルコンピュータであり、暗号化したり、格納される場所に鍵をかけることにより、 アクセス権をコントロールすることができます。 したがって、勝手に見られたくない、使われたくない、大切なプライバシー情報を格納する場合には、ICカードが安心というわけです。

住民基本台帳カードの交付申請などの手続

住民基本台帳カードは、希望の方に対して、お住まいの市区町村から交付されます。お住まいの市区町村の窓口に申すればOKです。 その日に交付できる市区町村と後日交付する市区町村があります。 氏名が記載されたタイプ(様式第1)又は氏名・住所・生年月日・性別が記載され、 写真が貼られたタイプ(様式第2)のいずれかを選ぶことができます。

必要なもの
・住民基本台帳カード交付申請書(市区町村の窓口に備えています)
・写真(写真付き住民基本台帳カードを希望される方に限ります。窓口で撮影を行う市区町村もあります) 上半身、無帽、正面、無背景で6ヶ月以内に撮影した縦45mm×横35mmの大きさのもの。
・運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した写真付きの証明書
・市区町村が条例で定める手数料

留意事項
・交付の際に4桁の暗証番号を設定する必要があります。
・有効期限は10年間ですが、他の市区町村に転出した場合には無効になり、交付した市区町村に返納する必要があります。
・市区町村内の転居などの際は、表面に記載された住所などを変更する必要があります。

主なメリットは以下の4点です。

1)住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認手段として活用できます。
住民基本台帳ネットワークシステムの端末に設置されたICカードリーダ/ライタに住民基本台帳カードを差し込み、 住民の方がパスワードを打ち込むことにより、本人確認情報(4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コード等)の検索ができます。 これにより、住民基本台帳カードが有効なものであることやパスワードが正しいものであることから、 住民基本台帳カードを持っている方が本人である(または、本人から代理権を受けた方である)ことが明らかになります。 行政機関への本人確認情報の提供(例えば、パスポートセンターにおいて本人確認情報を利用する場合)や、 住民票の写しの広域交付の際の本人確認に使うことができます。

2)市町村が条例で定める様々なサービスが享受できます。
住民基本台帳カードは、高度なセキュリティ機能を有するICカードを用いることとしており、 カード内の住民基本台帳ネットワークシステムで利用する領域から独立した空き領域を利用して、様々な住民サービスを提供することができます。 そのためには、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用手続などについて、 条例を定める必要があります。 住民基本台帳カードの利用目的としては、市町村長その他の市町村の執行機関が自ら提供するサービスのみならず、 他の市町村、都道府県、その他の機関が提供するサービスについても、市町村長がこれらのサービスの提供主体と協定等を締結し、 これらのサービスの住民基本台帳カードへの搭載について管理を行うことができる場合にあっては、 住民基本台帳カードの利用目的として条例で規定することができます。

A)証明書自動交付機を利用して、住民票の写し、印鑑登録証明書その他の証明書の交付を受けるサービス
B)申請書を自動的に作成するサービス
C)検診、健康診断又は健康相談の申込み、結果の照会等を行うサービス
D)事故、急病等で救急医療を受ける場合、あらかじめ登録した本人情報を医療機関等に提供するサービス
E)災害時等において、避難者情報の登録、避難場所の検索等を行うサービス
F)公共施設の空き照会、予約等を行うサービス
G)図書館の利用、図書の貸出し等を行うサービス
H)健康保険、老人保健等の資格確認を行うサービス
I)介護保険の資格確認等を行うサービス
J)高齢者等の緊急通報を行うサービス
K)病院の診察券等として利用するサービス
L)商店街での利用に応じポイント情報を保存し、これを活用するサービス
M)公共交通機関の利用に係るサービス
N)地域通貨、電子福祉チケット等に係るサービス
O)公共料金等の決済に係るサービス

3)公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵などの保存用カードになります。
インターネットによる行政手続等において成りすまし、改ざん、送信否認を防止し、 確かな本人確認ができるセキュリティ確保の手段(電子署名)を全国どこに住んでいる人に対しても、 安い費用で提供する公的個人認証サービスを2003年度中に開始することとしております。 この公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵を保存するカードとして、住民基本台帳カードが活用できます。 自宅などのパソコンから行政手続を行う場合に、住民基本台帳カードの読み出し禁止領域に格納された秘密鍵により電子署名を行い、 申請書と電子証明書とともに行政機関に送ることにより、成りすまし等を防ぐことができます。

4)公的な身分証明書として使えます。
現在、運転免許証などをお持ちではない方は、身分証明書を求められて困ることがあると思います。 住民基本台帳カードは、氏名のみが印字されたAバージョンと写真と氏名・生年月日・性別・住所を印字したBバージョンがあり、 希望のカードを選択することができます。 写真付きの住民基本台帳カード(Bバージョン)は、市町村長が交付する公的な身分証明書として、 パスポートの交付申請の際の本人確認などに使うことができると考えています。


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