若い人にはピンとこないかもしれないが、パートナーの死期が迫ると、遺骨やお墓の問題は切実なものとなる。
民法第897条は、お墓や位牌を相続財産から除外し、「慣習に従って」祭祀を主宰する者が承継するとしている。
また、死亡した者が祭祀を主宰する者を指定している場合には、この「指定された者」が主宰者になる。
したがって、内縁の配偶者に葬式を挙げ、墓を守ってもらいたい場合には、
遺言や文書でパートナーを「主宰者」に指定しなければならない。
口頭で指定してもいいことになっているが、争いを避けるためには、書面化するほうがいい。
「慣習に従って」というところは、一般に長男が優先と解釈されているので、指定がないと長男が墓守になってしまう。
そこで、どうしても不倫相手の墓や遺骨がほしい場合、家庭裁判所で争うことになる。
また、霊園や墓地を運営する寺院の側が、墓地の被埋葬者・使用者の範囲に近縁の親族であることを要求しているケースも多い。
ひとつの墓に別姓の人を埋葬しない霊園もある。
重婚的内縁関係の場合、自分とパートナーが同じ墓に入ることができるかどうか、各霊園や墓地と事前に相談して個別許可を得るか、
別姓の銘を入れることを認めている霊園や墓地を探す努力をしておく方がいい。
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