夫妻の夫婦の不倫問題、離婚や不倫相手への慰謝料請求、愛人の子供認知など不倫や浮気にの法律問題を紹介。

不倫の法律問題

不倫をネタに恐喝されています

ばれると不都合なことが多い不倫は、しばしば恐喝のネタになる。
平成14年4月、新聞各紙は、東京都内の会社役員らに「浮気の事実が確認された」 とする手紙を送りつけて現金を脅し取ろうとした恐喝犯が逮捕されたことを報じた。
犯人は民間調査機関の役員名簿や高額納税者のリストなどをもとに会社役員ら200人以上に対し、 「浮気の事実を確認した。証拠物件の廃棄手数料として現金50万円を振り込め。 振り込まないと家族や近所、職場に公開する。」などとする手紙を送り、 そのうち約60人から2000万円以上を振り込ませたという。
3割が、被害届けを出さず、素直に支払ったというから驚く。 覚えがなくて支払いに応じなかった場合もあるだろうが、覚えはあるが支払いを拒絶したという場合を含めると、 会社の役員クラスでは、2〜3人に1人が浮気・不倫をしているという実態が垣間見られる。
この種の事件が多発しているようだが、恐喝被害にあったら警察に相談するのが一番である。
犯人の目的が金であるなら、暴露してしまったら恐喝のネタがなくなってしまうので、ギリギリまで暴露はしないはずである。 警察はプライバシーについても配慮してくれるから、積極的に協力して犯人逮捕に挑んだほうがいい。

■身内に脅される?
職場不倫をしている夫に対して、妻が「不倫の事実を職場や親族に言いふらす。」、 または「相手の女性の実家に押しかける。」と迫る。 よく聞く脅し文句だが、はたしてこれは許されるのだろうか?
このような暴露行為は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)に該当する。 また、民事上でも名誉毀損として、不法行為に基づく損害賠償請求が可能となる。 夫婦間でも、不倫相手との間でも、名誉毀損の違法性が免除される理由はない。 たとえ内容が事実であっても、一般人の社会的評価を下げるような情報を広めることは立派な犯罪なので、注意が必要だ。
不倫の暴露はまだ行われていないが、暴露すると脅されている場合には、 裁判所から相手に対して暴露行為を禁ずる命令を出してもらうことで防衛する方法がある。 名誉毀損になる雑誌などの出版差し止め仮処分と同じ手続きである。
ただし、そのためには、現実に暴露行為の行われる可能性が高いことを、ある程度立証しなければならない。 従って、脅された際のメモや会話の録音、手紙などを証拠として裁判所に提出する必要がある。 近年はICレコーダーなどの軽量な録音機器も安価に売られている。わが身を守るためにも、一つは持っていたいものだ。


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