夫妻の夫婦の不倫問題、離婚や不倫相手への慰謝料請求、愛人の子供認知など不倫や浮気にの法律問題を紹介。

不倫の法律問題

マンガでわかる離婚知識から手続きまで 離婚届・親権・慰謝料・養育費・姓・調停離婚・離婚訴訟・公的扶助
(AA)マンガでわかる離婚知識から手続きまで 離婚届・親権・慰謝料・養育費・姓・調停離婚・離婚訴訟・公的扶助

不倫で会社をクビになりますか?

不倫には、法律的なリスク以外にも社会生活上のリスクがある。 恐喝などの事件に巻き込まれなくても、有名人であればマスコミ報道でバッシングに遭うし、 一般の社会人でも退職せざるをえなくなる場合もある。
もちろん、会社の交際費やタクシーチケットを不倫相手との密会に流用するのは横領であり論外だが、 本来、不倫というのは会社の規則や就業態度とは無関係な個人のプライベートな行動であり、懲戒や解雇の対象にならないのが原則だ。
しかし、実際には多くの会社が就業規則などで、プライベートな行為についても懲戒対象になりうると定めている。 また、職場不倫が露見して退職を勧められるケースも多いという。 従業員の私生活における行動についても、それが社内秩序を乱す場合には、懲戒事由になりうることを判例が認めているからである。
たとえば、小規模の会社で管理職の男性が部下の女性と不倫関係になり、そのことが知れ渡ったとする。 いくらプライベートの問題であっても、少人数の職場では周囲も落ち着いて仕事に打ち込めないだろう。 また、職場に妻が何度も怒鳴り込んできて業務に著しい支障を与えれば、社内秩序も大いに乱れる。 このような場合には、職場不倫が就業環境を悪化させていると評価され、解雇が正当化される可能性が出てくる。

■辞めるのはだれか
男と女のどちらが解雇されるかは、事情による。事実上、女性が退職を勧められることが多いと聞くが、 中には、妻側の要望で男性が退職することもある。
しかし、職場で過ごす時間は一日の大部分を占めるのだから、不倫が始まるのも職場であることが多いはず。
ちなみに、ある外資系企業では、社員に職場恋愛を人事部に報告する義務を課しているが、 職場不倫を報告すれば人事に白い目で見られるのは明らかで、 かといって報告しなかった場合には報告義務違反を理由に懲戒されるのだから、実に過酷な選択である。
また、同僚の既婚男性との不倫がばれて解雇された女性社員なケースで「企業内の秩序を乱したとは認められない。」 として解雇が無効になった判例もある。 裁判で争う余地はあるが、時間と費用をかけて解雇無効を勝ち取ったとしても職場復帰が現実的ではないことが多い。 さっさと転職先を探したほうが得策かもしれない。

■不倫で過労死
社用パソコンから不倫相手にメールを出すことは避けたほうがいい。
企業は、従業員の私用メールを私用電話と同様に、ある程度は黙認している。 しかし、メールは一定期間サーバーに蓄積されているので、企業側がその気になれば従業員のメールを閲覧することができる。
ある男性社員は、毎晩遅くまで残業し、会社や近くのホテルに泊まるといった生活を続けた結果、身体に不調をきたし突然死をした。 残された妻や子は、会社側が従業員に対して適切な仕事量の調整や健康管理を怠ったと訴えた。 確かに男性は、毎日遅くまで会社に残ってパソコンに向かい、仕事をしていたことが勤務記録に記載されている。
そこで会社側がパソコンやサーバーを調べたところ、出てきたのは不倫相手への大量のメール。 そこには、午後11時ごろ発信された「今から会いに行く。」という内容が記されていた。
従業員が会社に遅くまで残っていたのは、仕事のためだけでなく、不倫相手との密会も目的のひとつだったのである。 過労死の原因が毎夜のような不倫だというわけではないが、企業への責任追及がトーンダウンするのは避けられない。
通常、企業が従業員のメール内容をチェックすることはないと思うが、リストラの嵐が吹き荒れる中、 私用メールが多いことを理由にリストラ策をのむように迫られることがないとはいえない。 しかも、それが不倫相手との通信であった場合、会社は従業員の弱みを握っているのも同然である。
現実に、リストラを進める企業が有利に交渉を運ぼうとする際にしばしば用いられる手段なので、身に覚えのある方は注意されたい。


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