不倫をしていて最も気にかかるのは、会社でもマスコミでもない、図らずも裏切ってしまった配偶者のことではないだろうか?
夫婦間には貞操義務があり、不貞行為はこの義務に反する行為である。
したがって、不貞行為があった場合、離婚せずに慰謝料だけを請求することも可能である。
また、不倫の結果、夫婦関係が破綻して離婚した場合には、当然離婚の慰謝料が発生する。
慰謝料の金額や支払方法は、当事者間の話し合いで合意できればそれでよい。
ただし、合意した内容を書面にしておくことが最低限必要である。
合意書には、金額・支払方法だけでなく、将来、追加の請求がないことを明示しておくことが肝心である。
「あのときの慰謝料は、いついつの時点の不貞行為についての慰謝料だから、
最近気づいたそれとは別の関係についても慰謝料を払え。」ということも、
論理的には可能な主張だからである。
話し合いが決裂し、離婚調停や離婚裁判になっている場合には、調停・裁判の中で慰謝料の金額について話し合ったり、
慰謝料請求を申し立てたりすることができる。
■離婚慰謝料の相場
過去の判例では、10年間連れ添った夫婦が夫の不貞を理由として離婚した際、夫の支払う慰謝料が300万円と認定された。
最近は、精神的苦痛についての金銭的評価が上昇傾向にあるので、500万円を超えるケースも増えている。
もっとも配偶者の慰謝料は、離婚の際の財産分与と一括して処理することが多いので、純粋な慰謝料のみの額ははっきりしない。
慰謝料と財産分与を含めたトータルでの平均は400万円から500万円といわれているが、
相手に資産がなければゼロで決着する離婚も少なくない。
慰謝料を命じた判決をみると、婚姻期間5年、10年を区切りとして、慰謝料の額が上昇するようだ。
逆にいうと、5年未満だと離婚の慰謝料も微々たるもので、手切れ金並みの100万円程度。
一方10年を越えると、慰謝料も300万円を超える可能性が高くなる。
■1000万円の高額慰謝料
不倫をした夫に対して1000万円もの慰謝料を命じた判決が注目を集めている。
平成14年7月19日、東京地方裁判所は、結婚生活が破綻した責任は不倫をした夫側にあるとして、
夫に1000万円、不倫相手に300万円の支払いを命じる判決を下した。
事案は、夫が結婚生活約10年目頃から不倫を始め、その後、25年目頃に不倫相手と海外に駆け落ちした。
翌年、帰国した夫は、家業の仕事を再開し、不倫相手と同居しながら妻の住む家に通って家業に従事し続けたというもの。
裁判官は、不倫と夫婦関係の破綻の経緯の中でも、駆け落ち・帰国後の就業形態を重く見て、
妻の慰謝料を高く算定したようだ。
妻にしてみれば、自分が家業に協力することが、夫と不倫相手の生活の基盤を固めることにもなるのである。
「屈辱」という言葉が判決文に記されたのは至極妥当である。
婚姻生活が20年以上続いていることや、夫婦で助け合うべき自営業という職業の営業形態が判断に影響を与えているが、
この判決が今後、配偶者に対する不倫の慰謝料を上昇させるきっかけになることは間違いない。