もし配偶者との間に子供がいて、自らの不倫が原因で離婚するとしたら、
子供の親権を取得できるかどうか不安に思うかもしれない。
離婚の際、協議で親権を得ることができればいいが、対立したら、離婚調停や審判・裁判で親権について争うことになる。
その場合、不利にならないだろうか?
調停・審判では子供が幼児の場合、母親を親権者に指定することが多く、
子供が自分の意思を表明できる年頃になると、子供の意見を尊重する。
また子供が15歳以上の場合、裁判所は子供の意見を聞かねばならず、親権者を親の意向だけでは指定できない。
(家事審判規則第54条・70条)
一般的に調停・審判などでは、親権は8割近くが母親に指定されている。
しかし近年は、父親が離婚の際に親権を主張することも増えている。
かつては離婚裁判で夫の側が子供の親権を主張しても、訴訟戦略にすぎないと関係者は判断した。
というのも、夫が「妻と離婚したい。親権はいらない。」という主張を法廷で行えば裁判官の印象は悪くなり、
慰謝料や財産分与において不利に扱われる可能性がある。
そのため夫が本音では親権はいらないと思っていても、
弁護士は「妻と離婚したいが、愛する子供の親権は渡したくない。」と主張するよう指導してきたのである。
ところが近年は、夫の育児参加・家族回帰・少子化などさまざまな要因のため、
夫が本気で親権を主張して妻と争うことが増えてきている。
特に、妻が不倫相手と再婚することが見込まれる場合、妻のみならず子供まで不倫相手に取られるという精神的打撃から、
夫が親権を強く主張することがある。
■同居している親が有利
自分が有責配偶者でも、子供の福祉の観点から親権者になりたい場合は、夫婦別居の際に子供を連れて行くほうが有利である。
いったん子供と別居状態になると、親権者の指定の際に非常に不利になる。
子供を置いて不倫相手と同居を始め、その後、離婚調停・離婚裁判で親権を主張した場合、
裁判官・家庭裁判所の調査官が、子供を置いていったことをネガティブに評価することは間違いない。
また裁判所は通常は母親に親権を認める方向にあるが、子供と一方の親が別居状態にあって長期間経過している場合は現状維持、
すなわち現在で子供と同居し扶養を続けている親に親権を指定しがちである。
別居している親に親権を認めると、子供の生活環境に劇的な変化を与えることになるため、慎重になるのだ。
子供の福祉を重視する裁判所は、一方の配偶者が不倫をしたという事実そのものをネガティブに考えるわけではない。
母親が子供の世話をしない、虐待するという環境であれば、不倫で家を出た父親が親権を取得することも可能だ。
女性の場合、子供を連れて家を出ることが経済的に難しい場合が多いが、
自治体には住居費用が無料で一定期間居住できる母子寮が設置されている。
まずは自分の住んでいる自治体の窓口で相談してみるといい。