夫妻の夫婦の不倫問題、離婚や不倫相手への慰謝料請求、愛人の子供認知など不倫や浮気にの法律問題を紹介。

不倫の法律問題

連れ子の扱い

不倫のカップルが一方または双方の離婚の末に再婚した場合、お互いに実子がいなければ特段の問題はない。 近年は晩婚化・少子化の傾向にあるので、こうした身軽な不倫カップルの再婚も多いだろう。
しかし、一方または双方に子供がいる場合、連れ子との関係について少し考えなければならない。 妻・夫は婚姻によって新戸籍が編成され姓は統一されるが、 子供の姓は親の姓の変更に伴って自動的に変更されるわけではないので、親子間の姓が異なる結果になる場合もある。
「子の氏の変更」手続きをとれば、姓の問題は解決できるが、養子縁組をすれば、 義理の父・母と子供との間の姓の統一や扶養義務・相続の問題が一挙に解決できる。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二種類がある。

■普通養子縁組
普通養子縁組をするためには、次の条件を満たしていなければならない。

(1)養子縁組をする意思の合致があること
(2)養親が成年に達していること
(3)養子が養親よりも年下であること。また、養子が養親の尊属でないこと
(4)配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、夫婦が共同で縁組すること
(5)養子が15歳未満のときは、縁組について法定代理人の同意を得なければならない
(6)未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないこと

ただし、「配偶者の連れ子」を養子とする場合には家庭裁判所の許可を必要としないので、 配偶者の同意があれば役所に届出をするだけで養子縁組が成立する。また子供の姓は、養親の姓になる。
養子縁組をすると、養親は養子との間に法律上の親子関係が生じる(民法第809条)ので、 子供を扶養し、教育する権利と義務が生じる。 (民法第820条・877条)養子縁組後は養親から養育を受けるのが当然なので、 前の夫からは養育費の支払いを受けることができなくなる可能性が高い。
なお、普通養子縁組の場合、実の親との親子関係が終了しないので、子供は実の親と養親の両方から相続できる。 養子縁組をしても元夫の財産が相続できなくなる心配はいらない。 二人の父親から相続できるとはうらやましいように思えるが、借金だらけの父親からの負債を相続することもありうる。

■特別養子縁組
特別養子縁組は、家庭裁判所が次の条件を慎重に考慮して、縁組を認めることが妥当かどうか判断する。 実の親子関係が終了し、離縁は原則的に認められないので手続きも厳格である。

(1)必ず夫婦が共同して特別養子との縁組をしなければならない(民法第817条の3)
(2)養親は、原則25歳以上でなければならない(民法第817条の4)
(3)特別養子の年齢は、申立て時に、原則として6歳未満であることが必要である(民法第817条の5)
(4)要保護性の要件(民法第817条の7)
(5)実父母の同意(民法第817条の6)
(6)試験養育の実施(民法第817条の8)

これらの条件については個別に例外があり、手続きも複雑なので、 詳しくは家庭裁判所の窓口などに問い合わせていただきたい。


戻る次へ


Copyright©不倫の法律問題 All Rights Reserved.