Q.
注文した覚えのないビデオ2本が、私宛に郵便で送られてきました。
送り主は聞いたことがない会社でしたが、つい封筒を開封してしまいました。
封筒に記載された送り主の会社に電話をしてみると、「封筒を開封されたのであれば、買っていただくことになります。
代金は消費税込みで3万1,500円になります。請求書は同封してあるので、
3日以内に送金してください。」と一方的に言われました。どうしたらいいでしょうか。
A.
注文をしていないのに、勝手に商品を送りつけたり、置いていったりする商法を「ネガティブ・オプション」といいます。
この場合、購入の意思があったわけではないので、購入代金を支払う義務はありません。封筒を開封していても同様です。
ただし、あくまでも商品の所有権は売主にありますので、特定商取引法に定められている期間が経過するまで、
勝手に廃棄するなどの処分はできません。特定商取引法によりますと、商品が送付された日から14日、
または業者に商品の引取りを請求した日から7日間のいずれか早いほうが経過したときに、売主は引取請求権を失います。
特定商取引法は原則として指定商品制をとっていますが、ネガティブ・オプションの場合には、
すべての商品が対象となります。
この期間が経過したときは、商品を送りつけられた側は、商品を廃棄するなど自由に処分してしまってもかまいません。
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