Q.
10日ほど前に、「他の人をネットワークビジネスに加入させて商品を売ると、儲かる。」
「この商品は良いものだから、必ず売れる。」などと知人から誘われ、50万円のクレジットを組んで、
健康食品や健康器具を購入しました。その後、友人などに健康食品を買うよう勧めてみましたが、
会員になってもらうこともできず、商品も売れませんでした。
しつこく勧めたため、友人関係にもひびが入ってしまいました。
このままではクレジットのローンを払えるかどうか不安です。
A.
これは、商品を介在させた多段階の「マルチ商法」(マルチ・レベル・マーケティング・プラン(多階層販売方式))とよばれるものです。
金品を配当する組織である「ねずみ講」との違いは、「ねずみ講」が金品配当を目的としているのに対し、
マルチ商法は商品を介在させている点で異なります。
マルチ商法は、特定商取引法では、「連鎖販売取引」として規制されており、20日間のクーリング・オフ期間があります。
クーリング・オフ期間があることは書面で告知されていなければならず、告知がない場合には、いつまでもクーリング・オフできます。
クーリング・オフとは、理由を必要とせずに解約できる権利をいいます。
このケースでは、20日間のクーリング・オフ期間ですので、販売業者と信販業者に対して、
クーリング・オフする旨の書面を発送すれば解約できます。
クーリング・オフしたことは、クレジット会社に対して、対抗できる抗弁となります。
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