Q.
「無料で1泊2日の温泉旅行に行ける権利があなたに当たりました。」という手紙をもらい、温泉へバス旅行に出かけました。
ところが、旅館に着いてみると、呉服の展示販売会をやっていました。私は「呉服は買わない。」と言ったのですが、
展示会の人に「見るだけでもいいですから。」と強引に会場に連れて行かれ、
会場では5人の男性から強引に買うように勧められました。とうとう根負けして、
100万円もする呉服を買うはめになってしまいました。どうしたらいいでしょうか?
A.
常設でなく一定期間仮設店舗などの会場で商品を販売するやり方を「展示会商法」と言います。
このような展示会において、販売目的を隠して、あたかも買わなくてもよいかのように告げて展示会において契約をさせた場合、
特定商取引法では、法定書面を受け取ったときから8日間はクーリング・オフをすることができます。
法定書面を受け取らなかった場合には、いつでもクーリング・オフすることができます。
消費者契約法では、客がその場から退去したい、買わないなどの意思表示をしているにもかかわらず、
事業者が強引に契約を迫って、消費者が買ってしまった場合には、その契約を取り消すことができます。
したがって、商品を返還して、商品代金全額を返還するように請求することができます。
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