特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

キャッチ・セールス

Q.
私は19歳の女子大生ですが、街角で「美顔・美容に関するアンケートに答えてください。 アンケートに答えていただければ、無料でエステティックの施術をします。」と声をかけられました。 その後、事務所に連れて行かれ、美顔と美容に関するアンケート用紙に記入し、無料のエステティックを受けました。
施術後、「エステティックをしてみたところ、大変なことがわかりました。あなたの顔には、しみ、そばかすがあります。 このまま放っておくと大変なことになります。あなたも美しい顔でいたいでしょう。 本来であれば30万円のコースですが、今は特別キャンペーン中なので、20万円でいいです。」と言われ、 20万円のエステティックを受ける契約書に、訳もわからないままサインさせられました。後日、よく見ると、 クレジット契約書でした。3ヶ月間にわたり、20万円のエステティックを受ける契約になっていました。 結局、エステティックは2回くらい行なっただけで、 それ以降は行なってません。
私は、特に仕事をしているわけでもなく、親からの仕送り以外に収入もないので、 今後20万円も支払っていくことはできないように思うので、解約したいのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.
この商法は「キャッチ・セールス」です。販売目的を隠して事務所等へ連れて行き、契約をさせる手法です。
解約の方法としては、特定商取引法により、クーリング・オフする方法が考えられます。 法定書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフすることができます。
また、特定商取引法により、1ヶ月を超えるエステティックは中途解約権があります。 中途解約の場合、業者側からの損害金の請求について、特定商取引法では、上限を設けています。 クーリング・オフと中途解約権の違うところは、クーリング・オフは原則として支払ったお金が全額戻ってくるのに対し、 中途解約権の場合は、業者側の損害賠償金の請求には上限があるものの、お客が支払ったお金は一部しか戻ってこない点です。
また、このケースの場合、20歳以下は未成年者です。未成年のする、このように高額の契約については、 法定代理人である親権者(通常は両親)の同意が必要です。そこで両親が未成年者取消権を行使して、 エステティック契約とクレジット契約を取り消すことにより、支払義務を免れることができます。 なお、未成年者取消権の場合、契約は当初に遡って無効となり、 未成年者は現に利益を受ける限度でのみ返還義務を返還義務を負います。 このケースの場合ですと、2回位しかエステティックを受けていないのですから、 クレジット会社にクレジット代金を支払ったのであれば、ほぼ全額返還してもらえるものと思います。


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