特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

はっきり断れる自分になる

はっきり断れる自分になる

訪問販売といっても、最近は、家に訪ねてきてのセールスより、業者からの電話で勧誘されたり、 その電話で契約という被害が増えています。
職場や自宅に電話がかかり、「行政書士の資格が取れたら、仕事を回す。月に○○万円まで紹介する。」 などおいしい話で契約してしまったり、 「以前、エネルギー管理士の講座を受けていたのに試験を受けていませんね。 国の登録機関から名前を抹消して、勧誘の電話がかからないようにしてあげます。」と、 わけのわからない電話による契約で二次、三次被害も多くなっています。おかしいと思っても職場への電話の遠慮から、 断りきれずに支払ってしまう人もいます。
このような電話勧誘販売に対して、平成8年、特定商取引法が改正され規制の対象となりました。

(1)業者からの電話のとき、業者名、勧誘者の名前、電話番号、何を勧誘する電話か告げること。
(2)断った人への再勧誘の禁止。
(3)電話で契約した場合、業者は速やかに、契約の内容を記載した文書を出す。 その文書には届いた日を含めて八日間のクーリング・オフの記載をすること。

が義務付けられています。

■優柔不断は電話勧誘の絶好のターゲット
「契約は成立しているから、3万9000円を支払え。」「ハイといっている電話のテープがあるから」 「法的手段をとるから」と言われているという相談に、いろいろ質問していると、公団住宅申込み代行トラブルとわかりました。 話に前後の脈絡がなく、語尾が消えてしまい、気弱そうな感じです。
断るのか、断らないのか、曖昧なその場逃れの姿勢がセールスマンに狙われます。 はっきりと決断の態度を示す話し方で、順序立てて意思表示をする習慣をつけましょう。
電話は、こちらから切ることができるのです。


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