特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

来訪者には名前と目的を聞く

「布団のクリーニングをしませんか」「布団のクリーニングができるの」と聞いてしまって、 20数万円の羽毛布団をクレジットで買ってしまった人。
「あの時、布団のクリーニングのことを聞かなかったら…。」と後で悔やんでも手遅れです。 布団のことが気にかかっていたのでしょう。 その潜在意識を醒まされてしまったのです。セールスマンはこの心の隙間を狙っています。 巧みに目的を隠して近寄ってきます。 セールスマンとわかったらそのときでも遅くありません。取り付く島のない冷たい態度に豹変することです。 玄関や電話を劇場と見立てて、演技力を磨いてください。
「一郎君いますか」と親しげな電話なので、子供の友達かと取り次ぐと、 大学受験用教材の販売だったというのはよくある例です。 名前を聞き、知らない名前であったら、子供にも事前に注意するように伝えます。 それが消費者教育の第一歩です。

■訪問販売の商品は割高
「特別サービス期間は今日までです。」「あなたが当選されましたので、特別割引になっています。」 とセールスマンは契約を急がせます。 一般に訪問販売の商品や役務は店頭販売より高いと言われています。簡単にセールストークを信じて契約せずに、 店頭販売のものと、品質・価格などを比較検討してから決めても遅くはありません。 セールスマンは逃げてはいきません。

通報者のための公益通報ハンドブック
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すぐに役立つ 悪質商法撃退 契約トラブル解決マニュアル
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