特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

ドアを開けないで対応する

訪問販売の手口はますます巧妙になり、詐欺まがいの被害が広がっています。 悪質な訪問販売が多いことで「訪問販売を禁止してほしい。」という声もあります。 行政はこれらの悪質な商法の防止策として営業困難な条件をつけた法律を作りますが、悪質業者は抜け穴を見つけ出し、 新しい手口で消費者に迫ってきます。例えば電話で呼び出して契約するアポイントメント商法や、 業者からかかってきた電話で契約をした資格(士[さむらい])商法の被害が広がり、特定商取引法で規制されました。 また、内職商法といわれる「業務提供誘引販売取引」が平成13年から規制され、どのような仕事を何時間、いくらで提供できると、 契約前に書面を出すことになりました。すると、業者は「当社が仕事を出すとは言っていない。」と逃げます。
このように法令などの規制がなされると、つぎのより巧妙な手口に移っていくのが、これらの業者の常套手段です。

■消費者を守るのはドア1枚
訪問販売のセールスマンは販売のプロです。その販売訓練の第一が、いかにドアを開けさせるかで、 ドアを開けさせたら売れたも同然と豪語するセールスマンもいます。 「郵便受の外に手紙が落ちていましたよ。」「消防署の方から来ました。」 一見セールスマンでない素振り、服装で近付いてきます。
そんなときは、絶対にドアを開けないことです。チャイムが鳴ったら、まずセールスマンと疑ってかかります。 ドアを開ける前に、相手の名前、目的を聞いて、一瞬の間を取ります。それが心の余裕につながります。
ドア越しの対応では相手に失礼と、名前も聞かずにドアを明けがちですが、 「ドアチェーンは外さない」「玄関の中に入れない」などのことを普段から心がけておきましょう。 ドア越しの対応では相手に悪いという気遣いは不要です。なにしろ、相手はプロなのですから、こちらも断るプロになりましょう。 ときには情を捨てることも必要です。

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