「140万円の毛皮のコートを店で勧められて、クレジットで買ったのですが、家に帰ってみたら、あまりよくありません。
高くて払えないと思い、店に返しに行ったら断られてしまいました。
クーリング・オフの方法を教えてください。」というような方もいます。
クーリング・オフは訪問販売などでセールスマンなどに不意に勧められて買ってしまったときに、
頭を冷やして考えて必要ないと思えたら、契約の解除ができる特別の制度です。
自分から店に行って、気に入って契約(購入)した毛皮のコートには、
クーリング・オフは適用されないと説明しても納得してもらえません。
「以前デパートで着物を買ったときは返品に応じてくれた。」「買って2年しか経っていないテレビの音が突然出なくなった。
2年で故障するのは欠陥品だから交換してほしい。」故障の原因を調べてもらい、
製造・出荷時の故障であればメーカーも対応してくれると伝えると、
すぐに交換してくれないなら見せる必要がないと、使用方法なども教えたがらない消費者。
同じような悪質商法に何回もひっかかっている人がいる一方で、
「消費者の権利」の権利のみが一人歩きしてしまったような話も増えてきています。
契約がきちんとなされれば、「売り手は、完全な商品・サービスを買い手に渡す。
買い手は、その対価を売り手に渡す。」という権利と義務を守らなければなりません。
「後でなんとかなるだろう」という曖昧な約束をして、 「なんとかならないか」と消費者の権利を振りかざして消費者エゴになってしまいます。 この姿勢が悪質業者に利用されてしまうのです。消費者のわがままがまかりとおると、業者はその費用を販売価格に転嫁します。 そして、善良な一般の消費者は、その分高い価格の商品を買うことになります。
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