特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

わがままな消費者が悪質商法をはびこらせる

「140万円の毛皮のコートを店で勧められて、クレジットで買ったのですが、家に帰ってみたら、あまりよくありません。 高くて払えないと思い、店に返しに行ったら断られてしまいました。 クーリング・オフの方法を教えてください。」というような方もいます。
クーリング・オフは訪問販売などでセールスマンなどに不意に勧められて買ってしまったときに、 頭を冷やして考えて必要ないと思えたら、契約の解除ができる特別の制度です。 自分から店に行って、気に入って契約(購入)した毛皮のコートには、 クーリング・オフは適用されないと説明しても納得してもらえません。

「以前デパートで着物を買ったときは返品に応じてくれた。」「買って2年しか経っていないテレビの音が突然出なくなった。 2年で故障するのは欠陥品だから交換してほしい。」故障の原因を調べてもらい、 製造・出荷時の故障であればメーカーも対応してくれると伝えると、 すぐに交換してくれないなら見せる必要がないと、使用方法なども教えたがらない消費者。 同じような悪質商法に何回もひっかかっている人がいる一方で、 「消費者の権利」の権利のみが一人歩きしてしまったような話も増えてきています。
契約がきちんとなされれば、「売り手は、完全な商品・サービスを買い手に渡す。 買い手は、その対価を売り手に渡す。」という権利と義務を守らなければなりません。

「後でなんとかなるだろう」という曖昧な約束をして、 「なんとかならないか」と消費者の権利を振りかざして消費者エゴになってしまいます。 この姿勢が悪質業者に利用されてしまうのです。消費者のわがままがまかりとおると、業者はその費用を販売価格に転嫁します。 そして、善良な一般の消費者は、その分高い価格の商品を買うことになります。

悪質商法 被害例と救済法
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簡裁消費者訴訟の実務―クレサラ・悪質商法被害への対応
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すぐに役立つ 悪質商法撃退 契約トラブル解決マニュアル
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