■個人で悪質業者と交渉する
「特定商取引法(特定商取引に関する法律)」とは、
平成12年11月に、旧・訪問販売法を改め、旧法の不備を補う形で立法されました。
主に次の商取引を規制しています。
(1)訪問販売
販売業者が、営業所以外の場所において、契約の申し込みを受け、または契約を締結した場合です。
キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれます。
対象となるのは、政令で指定された商品・権利・役務に限られています。
クーリング・オフできるのは、クーリング・オフできる旨を記載した法定書面を受領した日から8日間です。
クーリング・オフは書面により行使します。
クーリング・オフは理由のいかんを問わず、無条件に行なうことができます。
(2)電話勧誘販売
販売業者が電話をかけて勧誘し、郵便や電話などで契約の申込みを受け、または契約を締結した場合です。
通信販売も含まれます。
対象となるのは、政令で指定された商品・権利・役務に限られています。
クーリング・オフできるのは、クーリング・オフできる旨を記載した書面を受領した日から8日間です。
(3)連鎖販売取引(マルチ商法)
連鎖販売による利益を収受することをもって誘引し、負担を伴う、商品・役務の取引をいいます。
特定商取引法では(1)商品の販売やサービスの提供であって、(2)再販売、受託販売、販売の斡旋をする者を、
(3)特定利益(販売利益や会員拡大のリベートなど)が得られると誘引し、(4)特定負担を伴う取引、と規定しています。
対象となる商品に限定はありません。
クーリング・オフできる期間は、法定書面を受領した日から20日間です。
(4)継続的役務提供契約
エステティック、外国語会話、学習塾、家庭教師を対象としています。ただし、金額が5万円以上で、
かつ、エステティックは1ヶ月を超える期間であるもの、それ以外は2ヶ月を超えるものだけが対象となります。
クーリング・オフできるのは、法定書面を受領した日から8日間です。
クーリング・オフ期間を経過してしまっても、中途解約権があり、中途解約権を行使した場合、
業者側の消費者に対する損害賠償請求には上限があります。
(5)業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
消費者が事業者に業務を提供することにより、利益を得ることをもって誘引し、負担を伴う商品・役務の取引をいいます。
対象となる商品に限定はありません。
クーリング・オフできる期間は、法定書面を受領した日から20日間です。