特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

クーリング・オフの基礎知識3

クーリング・オフのやり方
クーリング・オフをする場合に、もっとも注意しなければならないことは、必ず「書面」で行なうということです。 クーリング・オフを定めている法律では、いずれも「書面」で行なうことを定めています。ですから、必ず書面で行なうことが大切です。 書面は、ハガキでも封書でも、法律の上では特に定めていませんので、どちらでもいいように思われますが、 後でクーリング・オフの通知をしたかどうかが争いになる危険性がありますので、内容証明郵便で行なうのが一番確実です。
内容証明郵便は本局扱いの郵便局しか扱っていないので、もし、本局が遠く、 そこまで行く時間的余裕がないなどの事情で内容証明郵便までは難しいという場合には、ハガキでも封書でもいいですから、 中身と表書のコピーを保管して、書留か配達証明付で送ってください。文書の内容は、できるだけ簡潔に、 契約をとりやめる旨(法律的に言えば「申込みの撤回または契約の解除」ということです。)を記載します。 コピーや郵便局から渡される控えは契約書などの関係書類と一緒にして、最低5年間くらいは保管しておいたほうがいいでしょう。

クーリング・オフの効果
クーリング・オフの通知があった場合には、業者はすみやかにその契約に関して消費者から受領した金銭全額を返還し、 すでに消費者に引き渡した商品がある場合には、それを引きあげる義務があります。 商品を引き取るための費用は、業者が負担することになっています。
また、サービス契約に関して、すでにサービスの提供が終了している場合にも、クーリング・オフできるのは当然ですし、 その対価や損害賠償、不当利得返還など、いかなる名目にもかかわらず、 業者は消費者に対して一切請求することはできないものと特定商取引法で定められています。 土地や建物、その他の工作物に関するサービスの場合には、さらに消費者は原状回復請求をすることができるとなっており、 消費者から原状回復の請求があった場合には、業者はすべて自己の費用負担でサービスを提供する前の状態に現状回復しなければなりません。 原状回復をするかどうかは消費者の判断にまかされていますから、どちらでも自由に消費者の事情に応じて選ぶことができます。
したがって、 業者から「クーリング・オフをするのなら、今までした工事部分をはがしてもとどおりにする。」などということをすることは認められません。 もし、消費者が承知していないのに一方的に業者がこのような行動にでれば、器物損壊罪や建造物損壊罪などの犯罪行為になります。


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