特定商取引法、消費者契約法、クーリングオフの法律知識と悪徳商法、悪質商法の被害対策の方法を解説。

消費者保護と悪質商法対策

簡裁消費者訴訟の実務―クレサラ・悪質商法被害への対応
(AA)簡裁消費者訴訟の実務―クレサラ・悪質商法被害への対応

消費者契約法について

「消費者」とは、事業として、または事業のために契約の当事者となるものを除く個人をいいます。 会社などの法人は含まれません。
「事業者」とは、法人その他の団体および事業として、または事業のために契約の当事者となる者をいいます。
消費者と事業者が締結した契約については、次の事由があるときは、取消すことができます。(消費者取消権)

(1)重要事項について事実と異なることを事業者から告げられ、消費者が誤認した場合(虚偽告知)
(2)物品・権利・その他の権利の目的となるものに関して、 将来におけるその価値・将来において消費者が受け取るべき金額・その他将来における変動が不確実な事項につき事業者が断定的判断の提供をし、 消費者が誤認した場合(断定的判断の提供)
(3)重要事項またはそれに関連する事項について、消費者の利益となる旨を告げ、かつ、 重要事項について消費者に不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、 消費者が不利益となる事実を存在しないと誤認した場合(不利益事実の不告知)
(4)事業者に対して、消費者が、その住居または業務を行なっている場所から退去すべき旨の意思を表示したにもかかわらず、 その場所から退去しない場合(不退去)
(5)事業者が契約の締結について勧誘している場所から消費者が退去する旨の意思を表示したにもかかわらず、 その場所から退去させない場合。

なお、「重要事実」とは、物品・権利・役務その他の契約の目的となるものの質・用途その他の内容・対価その他の条件をいいます。
事業者本人がこれらの行為をした場合だけでなく、契約の媒介を受けた者や代理人がした場合も含みます。
消費者取消権は、追認することができるとき(真実を知って完全な意思表示ができるとき)から6ヶ月以内に行使することができます。 また、契約締結のときから5年間を経過したときは、消費者取消権を行使できません。
また、次の消費者にとって不利となるべき、事業者の損害賠償責任を免除する特約は無効とされます。

(1)事業者の債務不履行により消費者に生じた損害賠償責任の全部を免除する特約
(2)事業者の故意・重過失により、債務不履行となった場合または債務の履行に際してされた事業者の不法行為の損害賠償責任の一部を免除する特約
(3)契約が有償の場合において、契約の目的物に隠れたる瑕疵があるときに、瑕疵により消費者に生じた損害賠償責任を全部免除する特約。 ただし、瑕疵がある場合に、事業者または第三者が、瑕疵のないものをもって代えるか修補する責任があると特約されている場合には、 損害賠償責任を免除する特約も有効です。

消費者にとって不当に不利益になる、消費者が事業者に支払う損害賠償額を予定する条項は無効とされます。

(1)損害賠償の予約または違約金の条項で、解除の事由、時期などの区分に応じ、 同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える額は無効です。
(2)契約に基づき消費者が支払うべき金銭の全部または一部を消費者が支払期日までに支払わない場合における損害賠償の額の予約または違約金の条項で、 支払期日の翌日から現実に支払いをする日までの期間に応じ、年14.6%を超える額は無効です。 なお、貸金の場合には、利息制限法という別の法律で上限を定めています。

その他、民法・商法などを適用する場合に比べて、消費者の権利を制限し、消費者の義務を加重する条項であって、 信義則に違反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とされます。


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