離婚届の提出には夫または妻のどちらかが行けばよく、署名が本人のものかどうかは窓口では確認のしようがありません。 記載に不備がなければ、離婚届は受理されます。 そのため離婚したい夫や妻が勝手に離婚届を作成して提出してしまうこともあります。
また、いったんは離婚届に署名をして相手に渡してしまったものの、 思い直して離婚の届出をやめたいと考えるときもあるでしょう。
相手が自分の意思に反して離婚届を提出してしまいそうなときは、 先手を打って「離婚届の不受理申出書」を市区町村役場に提出しておくと、 たとえ離婚届が提出されても6ヶ月間は受理されません。 不受理の期間を延長したいときは、改めて申出書を提出します。
届出先は、原則として届出人の本籍地の市区町村役場です。 本籍地以外の役場でも受付けますが、緊急の場合は本籍地の役場に提出すると、 申出書が本籍地に送付される間に離婚届が受理されてしまうという心配がなくなります。
申出書は市区町村役場の戸籍課に備え付けてあります。届出にあたって費用はかかりません。 なお、「離婚届の不受理申出書」は、申し出をした人がいつでも取り下げることができます。
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