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離婚の法律問題と手続き

離婚届の作成と提出

離婚届に必要事項を記入したら、夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場の戸籍課に提出します。 離婚届の用紙は市区町村役場で入手できます。本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本が一通必要です。

届出には、原則として夫婦のどちらかが行くことになります。 最近は届出の際に運転免許証・パスポート・健康保険証などで本人確認を行う自治体も増えてますので、 身分証明書が必要かどうかは事前に確認しておくほうがよいでしょう。 土日・祝日も受け付けていますが、もし土日・祝日に届出をするなら受付時間や受付場所については、 前日までに役所に問い合わせておきましょう。 離婚届に訂正があった場合に備えて、印鑑も持参していくとよいでしょう。

協議離婚の場合は、離婚届に成人の証人二人の署名・押印が必要となります。
証人は親族、親しい友人などにお願いするのが一般的です。妻側あるいは夫側から二人選んでもかまいません。 署名は証人本人が行ってください。証人二人が夫婦などで同姓の場合は、別々の印鑑を押してもらいます。

なお、離婚後も婚姻時の姓を使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届と同時か、 離婚の日から3ヶ月以内に提出してください。

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