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離婚の法律問題と手続き

協議離婚

「離婚しよう」と夫婦で話がまとまれば、「協議離婚」という方法をとることができます。
「離婚届」に必要事項を記入して市区町村役場に提出し、受理されたら協議離婚は成立します。 離婚の理由は問われず、「一緒にいるのが嫌になった」といった理由でもかまいません。

ただし、協議離婚をするにあたっては、次の二点が必要です。

(1)離婚届を提出する時点で、夫と妻の双方が離婚に合意している。
(2)未成年の子がいる場合は、必ず親権者を決める。

離婚届には未成年の子どもの親権者を記入する欄があり、親権者を記入していない場合は受理されないので注意してください。

協議離婚の手続きには手間がかからず、裁判所も関わらないため、最も簡単な離婚方法ということができます。 費用も特にかかりませんが、話し合いの際に弁護士等を立てたり、財産分与などについて取り決めた内容を公正証書にする場合は、 その費用が必要です。

なお、財産分与や慰謝料、養育費については決めなくても協議離婚はできますが、 きちんと決め手から離婚届を提出するほうが、後々のトラブルを防ぐことができます。

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