協議離婚が成立するには、離婚届を提出する時点で、夫婦双方に離婚の意思があることが必要です。
妻は離婚したくないのに、夫が勝手に妻の書名欄にサインして離婚届を出してしまったような場合は、 妻が同意していないので離婚は無効です。
しかし「離婚は無効」だといっても、いったん戸籍に「離婚」と記載されてしまったら、 役場の判断で離婚の記載を抹消してもらうことはできないので、家庭裁判所に「離婚無効」の調停を申し立てることになります。
相手が調停の場で勝手に離婚届を出したことを認め、夫婦で「協議離婚は無効である」という合意ができたら、 離婚は無効になり、戸籍を元に戻すことができます。 ただし、戸籍にはすでに「離婚」と記載されてしまっているので、 市区町村役場の戸籍課に戸籍の記載を訂正するよう申請する必要があります。
調停には手間と時間がかかりますので、勝手に離婚届を出される恐れがあるときは、 あらかじめ市区町村役場に「離婚届の不受理申出」を提出しておくことで、 自分が知らない間に離婚届が受理される心配がなくなります。
調停で相手方が「配偶者は離婚に合意していた」と主張した場合は、調停は成立しません。
離婚を無効にするためには、家庭裁判所に「離婚無効確認の訴え」を起こすことになります。
裁判では離婚届の筆跡鑑定を行うなどして、自分は署名していないことを証明します。
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