離婚にあたっては、未成年の子の親権者・養育費・面接交渉・財産分与・慰謝料など、 決めておくことがたくさんあります。養育費などの金銭問題に関しては、 誰が・いくら・どのように・いつまで支払うかなどを細かく決めておく必要があります。
財産分与や慰謝料、養育費、面接交渉などについて話し合いで決めた場合は、口約束で終わらせないよう、 必ず「離婚協議書」といった書面にしておきましょう。それも「公正証書」にしておくほうがいいでしょう。
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する文書です。 公正証書に書かれた内容は証明力が高く、裁判の席では高い証拠能力があります。 原本は公証人役場で保管されるため、紛失や変造の心配がありません。
金銭の支払いに関する決め事については、 「約束を守らない場合は強制執行されてもかまいません」という文章の入った「強制執行認諾約款付の公正証書」にしておくと、 支払いが滞った場合に裁判をしなくても強制執行することができます。
ただし、強制執行できるのは金銭の支払いに関することだけなので、 それ以外のことについては、執行力はありません。
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