離婚の原因や慰謝料の法律問題、離婚後の子供姓や戸籍、協議離婚 調停離婚 離婚裁判、離婚届けの手続き。

離婚の法律問題と手続き

再婚するときの注意

離婚が成立したら、すぐにでも別の相手と再婚したいと考える方もいるかもしれません。
男性の場合は、離婚後すぐに再婚することが可能ですが、女性は、離婚から6ヶ月間は再婚できません。 これを「再婚禁止期間」といいます。
女性にのみ再婚禁止期間が決められているのは、離婚後すぐに再婚すると、生れてくる子の父親が前夫なのか、 再婚した夫なのかが分からなくなるから、という理由からのようです。
ただし、

(1)前夫と再婚する
(2)高齢で妊娠しないことが明らか
(3)優生手術を受け妊娠不能であるという医師の証明書がある

といった場合は、6ヶ月を待たずに再婚が認められたケースもあります。

母親が再婚する場合、母親は再婚相手と新しい戸籍をつくることになります。 しかし子どもが母親の戸籍に入っている場合、子どもの戸籍はそのままでは母の戸籍に残ったままです。 また再婚して母の姓が変わっても、子どもの姓は変わりません。
そこで子どもを再婚相手との戸籍に入れるには、再婚相手と子どもを「養子縁組」することになります。
養子縁組をすることで、再婚相手と子どもとの間に、法律上の親子関係が生じます。 子どもは再婚相手の法定相続人になり、実子と同じように再婚相手の財産を相続できるようになります。 また同時に、実の親(前夫)の財産も相続できます。
養子縁組をするには、市区町村役場の戸籍係に「養子縁組届」を提出してください。 届出にあたっては、成人の証人が二名必要です。

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