結婚すると、夫または妻を戸籍の筆頭者として、新しい戸籍がつくられます。
しかし離婚をすると、戸籍の筆頭者ではない人がその戸籍から除かれます。
一般的には夫が戸籍の筆頭者となり、妻が夫の姓を名のる夫婦が多いわけですが、
その場合は妻が戸籍から除かれることになります。
そして妻は自分の戸籍について、次の二つから好きな方法を選ぶことができます。
(1)新しい戸籍をつくる
(2)結婚前の戸籍に戻る
ただし次の場合は、結婚前の戸籍に戻ることはできません。自分で新しい戸籍をつくることになります。
(1)離婚後も、離婚時の姓を使い続ける場合
(2)両親の死亡、兄弟姉妹の結婚などで、すでに結婚前の戸籍が除籍になっている場合
(3)子どもを母親の戸籍に入れる場合
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