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離婚の法律問題と手続き

離婚後に旧姓に戻らないために

離婚をしても旧姓に戻らず、結婚していたときの姓を使い続けることが可能です。
その場合は離婚届と同時に、あるいは離婚の日から3ヶ月以内に、 「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出することになります。 届出先は、届出人の住所地または本籍地の市区町村役場です。

提出用紙は、市区町村役場に備えてあるほか、自治体によっては自治体のホームページからダウンロードできます。 届出は土日・祝日でもできますが、受付時間や場所については前日までに役所にお問合せください。 本籍地以外に届け出る場合は、原則として届出人の戸籍謄本一通が必要です。 ただし離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、 離婚届に使用する戸籍謄本を援用しますので個別には必要ありません。

婚姻中の氏を継続して使う理由は、「離婚したことを知られたくない」など人それぞれです。 ただし、いったん「婚姻中の氏を継続して使用する」手続きをしたにもかかわらず、 何年も経ってから「やっぱり旧姓に戻したい」ということになった場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。 簡単に許可が出るわけではありませんので、よく考えたうえで選択してください。

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