父母が結婚しているときは、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。
戸籍筆頭者が夫であるケースで考えてみると、離婚をすると、妻が戸籍から除かれることになります。
そして妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくることになります。
しかし子どもは戸籍筆頭者の戸籍、つまり父親の戸籍に残ったままで、姓も変わりません。
両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は変わらないのです。つまり母親と子どもは戸籍が別になるうえ、
母親が旧姓に戻ると、子どもとは姓も異なることになります。
これは母親が親権者だったとしても変わりありません。
母親が子どもを引き取って育てているにもかかわらず、母と子で姓が違うとなると、
日常生活を送るうえで不都合なことがあるかもしれません。
単に子どもと姓を同じにしたいなら、母が結婚時の姓を使い続ける方法もあります。
しかしこの場合、姓は同じといっても戸籍は母子で別々のままです。
そこで子どもの姓を母親と同じにして、かつ母親の戸籍に入れたい場合は、まず家庭裁判所に申立てをして、
子の氏を変更する許可を得ます。
申立てをするには、「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して、家庭裁判所に提出します。
子どもが15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上の場合は子ども本人が行います。
家庭裁判所から子の氏を変更する許可が下りたら、市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を提出します。
このとき家庭裁判所から交付された「審判書」が必要です。届出は、子どもが15歳未満の場合は親権者が、
15歳以上の場合は子ども本人が行います。
入籍届が受理されれば、子どもは母親の戸籍に入り、姓も同じになります。
なお。母親が子どもを自分の戸籍に入れるには、離婚後に母親が新しく戸籍をつくる必要があります。
旧姓に戻る場合でも、実家の戸籍に戻ることはできません。
「子の氏を変更する申立」は親権者が行いますが、母親が親権者でない場合は、
母親が子の氏の変更許可の申立をすることができないので、
親権者である父親に申立てをしてもらうことになります。
なお、子どもが15歳以上になれば、子どもが自分で父母どちらの氏を名のるかを決めて、
氏の変更許可を申し立てることができます。
この場合は、母親が親権でなくても問題ありません。