離婚原因や慰謝料の法律問題、離婚後の子供や戸籍の扱い、協議離婚、調停離婚や離婚届けの手続きを解説。

離婚の法律問題と手続き

離婚後の子どもの氏と戸籍

父母が結婚しているときは、子どもは両親と同じ戸籍に入っています。
戸籍筆頭者が夫であるケースで考えてみると、離婚をすると、妻が戸籍から除かれることになります。 そして妻は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍をつくることになります。

しかし子どもは戸籍筆頭者の戸籍、つまり父親の戸籍に残ったままで、姓も変わりません。 両親が離婚しても、子どもの戸籍や姓は変わらないのです。つまり母親と子どもは戸籍が別になるうえ、 母親が旧姓に戻ると、子どもとは姓も異なることになります。 これは母親が親権者だったとしても変わりありません。
母親が子どもを引き取って育てているにもかかわらず、母と子で姓が違うとなると、 日常生活を送るうえで不都合なことがあるかもしれません。 単に子どもと姓を同じにしたいなら、母が結婚時の姓を使い続ける方法もあります。 しかしこの場合、姓は同じといっても戸籍は母子で別々のままです。

そこで子どもの姓を母親と同じにして、かつ母親の戸籍に入れたい場合は、まず家庭裁判所に申立てをして、 子の氏を変更する許可を得ます。 申立てをするには、「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して、家庭裁判所に提出します。 子どもが15歳未満の場合は親権者が行いますが、15歳以上の場合は子ども本人が行います。
家庭裁判所から子の氏を変更する許可が下りたら、市区町村役場の戸籍係に「入籍届」を提出します。 このとき家庭裁判所から交付された「審判書」が必要です。届出は、子どもが15歳未満の場合は親権者が、 15歳以上の場合は子ども本人が行います。 入籍届が受理されれば、子どもは母親の戸籍に入り、姓も同じになります。
なお。母親が子どもを自分の戸籍に入れるには、離婚後に母親が新しく戸籍をつくる必要があります。 旧姓に戻る場合でも、実家の戸籍に戻ることはできません。

「子の氏を変更する申立」は親権者が行いますが、母親が親権者でない場合は、 母親が子の氏の変更許可の申立をすることができないので、 親権者である父親に申立てをしてもらうことになります。
なお、子どもが15歳以上になれば、子どもが自分で父母どちらの氏を名のるかを決めて、 氏の変更許可を申し立てることができます。 この場合は、母親が親権でなくても問題ありません。


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