離婚にあたっては、「財産分与」、「慰謝料」、「養育費」といったお金に関する問題が発生します。
とくに女性は離婚後に安定した収入を得るあてがなく、生活に不安を抱える人も少なくないでしょう。
それだけにお金に関する問題についてはきちんと取り決めをしておきたいものです。
「財産分与」とは、婚姻中に夫婦で協力して得た預貯金などの財産を夫婦で精算するすることです。 どの財産をどちらがもらうのか、どのような割合で分けるのかなどを決めることになります。
未成年の子どもがいる場合は、「養育費」の支払いが必要です。 養育費は離婚した夫や妻ではなく子どものために支払うお金であり、親には養育費を支払う義務があります。
浮気や暴力など離婚の原因をつくった妻や夫には「慰謝料」を請求することができます。 浮気相手や義理の両親など、離婚の原因をつくった第三者に慰謝料を請求できるケースもあります。
なお離婚話をすすめている間や冷却期間をおくために別居をする夫婦もいますが、 配偶者に収入がない、あっても少ない場合には、別居中であっても生活費(婚姻費用)を渡す義務があります。 生活費を送ってこない場合には請求することが可能です。
「財産分与」や「慰謝料」、「養育費」については、決めなくても離婚することは可能です。 ただし財産分与は離婚成立の日から2年が過ぎると請求の権利がなくなり、 慰謝料は浮気や暴力発覚から3年で時効になってしまいます。 先延ばしせずに、早めに話し合いを始めることが大事です。
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