離婚原因や慰謝料の法律問題、離婚後の子供や戸籍の扱い、協議離婚、調停離婚や離婚届けの手続きを解説。

離婚の法律問題と手続き

不動産の財産分与

自宅や土地も財産分与の対象となりますが、簡単に分割できないだけに、どう分けるかが問題になります。

住宅はローンを組んで購入する人が大半ですから、離婚時にローンが残っていることは珍しくありません。 住宅ローンが残っている場合は、分け方がより複雑になります。
住宅ローンの残った自宅を分けるには、例えば次のような方法が考えられます。 自宅は夫名義で、ローンも夫が払い続けているとします。

(1)家を売却し、売却益を分ける
家を売却し、売却益からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象とします。
たとえば購入価格3,000万円のマンションでローンが1,000万円残っている場合、 1,500万円で売却できたら、ローンとの差額500万円を財産分与の対象とします。
つまり500万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、 それぞれ250万円が取り分になります。
ただし中古住宅は高値では売れませんから、現実にはローンが残ってしまうことがあります。 その場合はローン残高が財産分与の対象となります。

(2)家は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う
家は夫の夫の名義のままで、夫が続けて残りの住宅ローンを支払い、夫がそこに住み続ける方法です。 家を出て行く妻には、金銭などを分与することになります。
この場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を、財産分与の対象と考えます。
例えば、4,000万円の一戸建てで、まだローンが3,000万円残っている場合、 4,000万円から3,000万円を差し引いた1,000万円が財産分与の対象となります。
つまり1,000万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、 それぞれ500万円が取り分ですので、出て行く妻に夫が500万円を支払うことになります。

(3)家は夫名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住み続ける
ローンの返済は夫が続けて行い、妻がその家に住み続けるという方法です。
賃借権を設定して妻から家賃を取る、あるいは使用借権を設定して無料で住まわせる方法などがあります。

(4)家の名義を妻に変更するが、ローン返済は夫が行い、妻がそこに住み続ける
ローンの返済を妻に変更することは、妻に安定した収入がない場合は非常に難しく、 金融機関と相談しても簡単には認められません。
そこでローンの返済は夫が続けて行い、その分、夫が預貯金を多く分けてもらったり、 養育費の支払いを少なめにするなどして調製します。


戻る次へ

Copyright©離婚の法律問題と手続き All Rights Reserved.